中国は尖閣諸島は中国のモノにする気らしい。 | 日本のお姉さん

中国は尖閣諸島は中国のモノにする気らしい。

 中国外交部の姜瑜・報道官は4日の記者会見で、「釣魚島を日本の領土であることを前提とする交渉には応じられない」と述べた。尖閣諸島(中国名:釣魚島)周辺の日本の排他的経済水域(EEZ)であることを主張する海域で、中国が調査を行ったことに関する発言。

  海上保安庁の巡視船が2日、中国の海洋調査船が尖閣諸島・魚釣島の南西約24キロメートルの沖合いを航行していることを確認したために、日本政府は中国政府に抗議。中国は「調査船は山東省の大学に所属するもので、(問題となった航行に関して)中国政府は事前に知らなかった」「今後は事前通報の取り決めに従って処理したい」と日本政府に伝えたとされている。

  姜報道官は日本政府が中国に抗議したことに対して「釣魚島は古来、中国の固有の領土であり、中国に主権があることは議論の余地がない。釣魚島は日本の領土であるという前提に基づくいかなる交渉にも、中国が応じることはありえない」と主張した。(編集担当:如月隼人)

http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2006&d=0705&f=politics_0705_001.shtml


日本はもっと騒がないといけないよ。


1880年代後半から1940年にかけて日本人が建設した船着場や鰹節

工場などがあったが、後に無人島となった。1971年に地下資源の可能性

が確認されると、島嶼の領有権を巡って中華人民共和国、中華民国が

領有権を主張。

尖閣諸島は沖縄県石垣市に帰属している。中華人民共和国は台湾省

宜蘭県に属すと主張している。

これまでに、指定暴力団住吉会系右翼団体・日本青年社が、1978年に

尖閣諸島魚釣島に灯台を建設、以来、その灯台の保守管理をしてきた。

2005年2月、日本政府より「魚釣島灯台を正式に海図に記載し、今後は

国が灯台の管理をしていきたい」との申し出がなされ、魚釣島灯台は国に

移譲された。

またあまり知られていないことだが、魚釣島には尖閣神社が建立されて

いる。
また尖閣諸島防衛協会により、日の丸国旗のプレートが設置された。

尚、北小島にも灯台がある。海上保安庁はかつて魚釣島に仮設ヘリ

ポートを設置していたが、中国政府の抗議により撤去している。

尖閣諸島防衛協会発行の尖閣諸島写真集には興味深い資料がある。

中華人民共和国発行の社会科地図で、地下資源が確認される以前の

1970年の南西諸島の部には、はっきりと"尖閣諸島"と記載され、国境

線も尖閣諸島と中国との間に引いてある。


しかし、地下資源が確認された以後の1971年の南西諸島の部では、

尖閣諸島は"釣魚台"と記載され、国境線も日本側に曲げられている。

これは中国の東シナ海への覇権確立と、資源の独占、収奪という目論見

を如実に表している。

領土問題における日本側の主張

1919年冬、魚釣島に漂着した福建省恵安の漁民31人の救護活動に

対し、中華民国駐長崎領事は、石垣村長らに感謝状を贈っている。

感謝状には、尖閣諸島について「日本帝国八重山郡尖閣列島」と明記して

おり、当時の中国政府が尖閣諸島を日本の領土であると認めていたこと

は明白である。

日本は、日清戦争中の1895年1月14日から一貫して尖閣諸島を領有して
いる。

尚、中華民国の国定教科書「国民中学地理科教科書第4冊」

(1970年01月初版)
において、尖閣諸島は日本領として扱われている。

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資料:

明王朝(1368-1644)の歴史を記した正史の『明史』は、1679年か
ら着手され、60年の歳月を費やして1739年にやっと完成、刊行した勅撰
史書である。

『明史』は、ミャンマー・ラオスについて、雲南の「土司=外蕃」列伝のなか
で同列に記述しているのに対し、「鶏龍国[けいろうこく]=台湾」は「日本に
属す」
と外国伝の日本・呂宋(ルソン島)の間に併記している。

そして清代(1644-1911)の官定史書にも、台湾の領有権については、
日本に属する」と公的に記録されている。例えば、乾隆版『大清統一志』に
は、
「台湾は古より荒服の地であり、中国と通ぜず、名は東蕃。天啓年(1621
-1627年)紅毛荷蘭夷人(オランダ人)に占拠される。(中略)
台湾はもと
もと日本に属する」と記述している。

明治維新後の1871年、宮古島の住民66人が台湾南部に漂着し、54名

が「牡丹社」という部落民に殺害され、残る12名が命からがら帰国すると

いう「牡丹社事件」が起こった。
外務卿副島種臣が1873年に北京を訪れ、清国政府と直接交渉したところ、
台湾の住民は「化外の民」で「教化の及ばぬところ」とし、清国政府は事件

の責任を回避した。

――― 結論

中国(明・清)の行政が及ばない台湾から、さらに遠くにある尖閣諸島を

自国の領土であるとするのには無理がある。

従って『順風相送』や『使琉球録』などで尖閣諸島のことが記載されていても、

それらが直ちに中国の尖閣諸島領有の証しとはならないのである。

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