中国も頑張って法律を整えてきているんだなと、、、。 | 日本のお姉さん

中国も頑張って法律を整えてきているんだなと、、、。

全国人民代表大会(全人代)常務委員会で審議中の「反壟断法(独占禁止法)」の詳細な内容がこのほど明らかになった。カルテルを実施した場合は前年度売上高の1~10%相当の罰金を科すほか、カルテルによって得た所得を没収。一定の規模以上の企業がM&A(企業の合併・買収)を行う場合には事前申告も規定している。一方、技術革新などを理由とした独占行為は容認しており、この部分が“抜け道”になる可能性もありそうだ。
 独禁法案はカルテルの実施、市場支配的地位の濫用、経営者(企業)の集中の3つを独占行為と規定している。競争関係にある複数の企業が価格、生産調整、販売市場や原材料調達市場の分割などで協定を結ぶことをカルテルとして禁止。違反に対しては罰金と違法所得の没収を科すことを盛り込んだ。
 ある製品で高いシェアを持つ企業がその地位を悪用することをいう市場支配的地位の濫用については、法案は該当するケースとして7つを挙げた。不公正な高値や安値での販売、正当な理由のない取引の拒否、取引の強制などがこれに該当すると規定している。
 また市場支配的地位成立の定義は、その商品・サービスの市場に競争相手がいない場合や、1社または数社が圧倒的に優勢な場合、1社または数社でその製品・サービスの市場価格や数量、取引条件を左右できたり、新規参入に影響を及ぼしたり妨害できる状態とされた。
 ■M&A申告必要な場合も
 企業の集中制限は、トラストやコンツェルンを規制するもの。独禁法案は企業がM&Aや契約、人事などの手段によって他の企業の経営権を握るか、または他の企業の経営に決定的な影響を及ぼせる状態をつくることを「経営者の集中」と定義している。
 集中にかかわる全企業が、前年度に全世界で120億元を超える売り上げを計上しており、うち1社の中国本土での前年度売上高が8億元を超えている場合は、M&Aなど集中行為を行う前に国務院(中央政府)の独占取締機関に事前申告を義務づけている。また銀行や保険など特定の業種については、国務院がこれとは別の申告基準を設けることを認めている。
  独禁法案は行政による競争制限も原則的に認めない規定を設けた。行政機関が企業や個人に特定の企業の製品使用を強要したり、域外企業の域内投資や拠点設立を制限したりすることを禁止。地域間の自由な商品流通妨害や、域外商品への差別的措置なども禁止するとしている。
 国務院に新設される「反壟断委員会(独占禁止委員会)」には、独禁法案は競争政策の研究と制定、市場の競争状況の調査と評価報告発表など5つの職責を規定した。また独占取締機関は独占禁止委とは別組織となる模様。同機関は独禁政策や具体的措置の制定と公布、独占行為の疑いがある事例の調査、独占行為の阻止などを行うとしている。
 取り締まりを効率的に行うため、独禁法案は取締機関に独占行為の疑いで調査された企業が、一定期間内に独占の結果生じた影響を取り除くことを公約すれば、取締機関は調査を中止できると規定した。この場合は処罰の減免もできるとしている。公約を守らなかった場合は、調査は再開される。
 独禁法案は独占行為を禁じる一方で、一定の目的を持った独占は認めるとした。技術の進歩や経済の発展、公益に寄与し、かつ競争を強く制限せず、消費者にもメリットあるものがこれに当たるという。具体的には技術革新や新製品の研究開発(R&D)、製品の質向上やコスト削減、省エネルギーや環境保護など公益にかなうものなどが相当するとしている。
  企業がこれらの目的を掲げてカルテルを結ぶなどした場合、取締機関がどのような基準で合法性を判断するかは現段階では不透明。取締機関の公正さがどこまで実現するかがポイントになりそうだ。 

(NNA) - 6月28

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060628-00000002-nna-int


中国政府は、優秀なコンサルタントを召抱えているようですね。

法律はどんどん整備されていっている。

どんな効果があるのかは分からないが、怪しい企業からは、

罰金が取れる。外国資本の企業を厳しく取り締まれる。

「一定期間内に独占の結果生じた影響を取り除くことを公約すれば、

取締機関は調査を中止できると規定した。」というところが甘くて、いいね。

こんな法律なら誰も捕まらなくて、いいね。中国の企業は適当に

守られるってことかな。