韓国は日本の海底の名前を韓国名に変えるよう申請する時期を延ばしただけ。
韓日両国は21,22日の2日間外交事務次官会談を行い、日本の独島(日本名竹島)近海での水路測量計画に端を発した両国間の摩擦を一時的に取り繕う合意に至った。日本は6月30日まで予定していた水路測量計画を中止し、韓国政府は6月に開かれる国際水路機構(IHO)の場で行う予定だった独島近海水域の韓国名表記の申請を見合わせ、適切な時期に行うことにした。また両国は今回の事態が両国間の排他的経済水域(EEZ)画定が済んでいないため発生した点を考慮し、早ければ5月中にEEZ交渉を再開させることにした。
このような妥協によって韓日両国の船舶が独島近海で物理的に衝突する最悪の状況はいったん免れた。韓国政府は「われわれの正当な権利を守り抜いた交渉結果」とし、満足感を示した。しかし日本政府はもちろん第三国である中国のマスコミも「今回の交渉結果は日本に有利なもの」と評価している。中国は韓日間の独島紛争と同じく、日本と尖閣諸島(中国名釣魚島)の領有権問題を抱えているため、今回の会談を深い関心を持って注視していたであろう。
交渉結果を冷静に見ても日本が実利を得たとしか言いようがない。日本が当初水路測量を行おうとした理由は、IHOに独島周辺水域の韓国名表記を申請しようとした韓国側の計画をけん制するためであった。韓国側が表記申請の時期を延期することで、日本はこの短期的な目標を達成したわけだ。また韓日間で起こった今回の騒ぎは、国際社会で独島の紛争地域化を狙う日本の長期的な戦略とも合致するものであった。
盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領は日本の水路測量計画が明るみに出た際、「われわれが静かな外交を数年間行ってきた間に日本は攻撃的に変わりつつある」とし、対日外交の基調を「騒がしい」ものへと変更する考えを示した。このような大統領の考えに沿って、柳明桓(ユ・ミョンファン)外交部第1次官は「大韓民国の存続をかけ、物理的な力を動員してでも(日本の探査は)防がねばならない」という非外交的な言葉を用いながら日本との交渉に臨んだ。
大統領と外交官らがこのように戦意を固める言葉を並べて「韓国名表記申請は交渉対象になり得ない」と大言壮語したものの、結果はそうならなかった。盧武鉉政権の人々は、今回の交渉結果について国家間交渉の結果を左右するのは騒々しい修辞ではなく、自身の意図通りに相手国を動かすことができる総合的な外交力であるという平凡な教訓を胸に刻まなければならない。 (2006・4・24 朝鮮日報)
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1880885/detail
ふ~ん。韓国は日本がうまくやったと思っているんだ。
以下はある人の意見。
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韓国が「海洋条約拒否宣言書」を提出した事により日本は、
「国際海洋法」より拘束力のある「国際連合憲章」を持ち出す事が出来るようになった。
韓国は日本の策略にはまって、竹島紛争を「国際海洋法」より上の「国際連合憲章」のレベルに押し上げちゃったんだよ。
以下の条文を読むとよくわかるが、日本が竹島紛争を国際連合憲章の採択の場に押し上げる事ができれば、韓国の立場は非常に厳しいものになる。
第33条〔平和的解決の義務〕
1 いかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他の当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
2 安全保障理事会は、必要と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前記の手段によって解決するように要請する。
■第34条〔調査〕
安全保障理事会は、いかなる紛争についても、国際的摩擦に導き又は紛争を発生させる虞のあるいかなる事態についても、その紛争又は事態の継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞があるかどうかを決定するために調査することができる。
■第35条〔提訴〕
1 国際連合加盟国は、いかなる紛争についても、第34条に掲げる性質のいかなる事態についても、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
■第36条〔調整の手続と方法の勧告〕
1 安全保障理事会は、第33条に掲げる性質の紛争又は同様の性質の事態のいかなる段階においても、適当な調整の手続又は方法を勧告することができる。
■ 第33条に掲げる性質の紛争の当事者は、同条に示す手段によってこの紛争を解決することができなかったときは、これを安全保障理事会に付託しなければならない。
2 安全保障理事会は、紛争の継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞が実際にあると認めるときは、第36条に基く行動をとるか、適当と認める解決条件を勧告するかのいずれかを決定しなければならない。
■第38条〔合意による付託〕
第33条から第37条までの規程かかわらず、安全保障理事会は、いかなる紛争についても、すべての紛争当事者が要請すれば、その平和的解決のためにこの当事者に対して勧告をすることができる。
要するに韓国は、日本の策略にはまって紛争解決の舞台を、更に高いレベルにしてしまったんだよ。
http://bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=teconomy&nid=2142511