中国の知財法 | 日本のお姉さん

中国の知財法

(A)所属会社等の任務を遂行して完成した発明(以下「A類職務発明」という)
(B)主として所属会社等の物的技術的条件を利用して完成した発明(以下「B類職務発明」という)

 A類職務発明は、日本「特許法」第35条に定める「職務発明」とほぼ同様の性格を有するが、B類職務発明は、所属会社等の資源の利用だけで職務発明の要件が満たされる点に中国「特許法」の特徴がある。

 すなわち、従業者が会社からの指示を受けず、自らの職務ないし会社の業務と全く無関係な発明を完成した場合であっても、当該発明が「主として会社の物的技術的条件を利用して完成された」ものであるときは職務発明に該当し、その特許出願権及び特許権は権利の発生と同時に会社側に帰属することになる。

詳しくは、、、。

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051214-00000006-scn-int