中国人に会社を乗っ取られないために | 日本のお姉さん

中国人に会社を乗っ取られないために

中国の日中合弁会社が、中国人に乗っ取られないために、

この制度を活用しよう。

契約書の改ざんをして裁判に提出してくる中国人が少なくないそうだ!


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

リスク回避の“武器”に、公証法が成立[経済]

29日付中国各紙によると、北京で開催されていた全国人民代表大会(全人代)常務委員会で公証法が成立した。公証法は1949年の中華人民共和国成立後、初めて制定された公証制度の基幹法で、施行は来年3月1日からとなる。同法の成立は中国でのビジネス上のトラブル防止効果や、訴訟での効力が期待されており、リスク回避の有力手段として今後、日系企業からも注目を集めそうだ。

■契約などが対象

制定された公証法によると、日本の公証役場に当たる公証機関は、契約、遺言、署名の副本と原本の照合など、かなり幅広い行為を公証事務として取り扱える。公証人については、中国籍を持ち中国の司法試験に合格していること、公証機関や法曹関連での一定年数の業務経験を持ち、審査に合格していることなどを要件として定めた。公正証書破棄、改ざんなど各種違法行為には、刑事罰を規定している。

公正証書が作成された民事の法律行為は、法的意味を持つ事実あるいは文書とみなされ、それを覆すことができる十分な反証がない限り、法廷などでの事実認定に際し根拠となる。また債務者の承諾を得て強制執行の条項を盛り込んだ債権文書(貸借契約証書など)は、公正証書を作成していれば、債務者が債務を履行しなかった場合、債権者はその公正証書に基づき裁判所に強制執行を申し立てることができる。

■「制度の質」問題化

日系法律事務所関係者によると、中国では82年に国務院(中央政府)が「公証暫行条例」を制定。その後、民事訴訟法などにも公証制度関連の規定が盛り込まれた。しかし、同条例は時代遅れになっていただけでなく、公証人の資質管理の不十分さなど欠陥が露呈。偽公証の横行といった由々しき事態が問題化していたという。公証法制定は、公証制度をより現在の経済社会状態に合った信頼性の高いものにするのが目的とみられている。

■「日系企業も活用を」

日系法律事務所関係者は、同法施行後、中国に進出している日系企業も将来起こり得るビジネストラブルに備えて、公証制度を積極的に活用するべきと語る。公正証書があれば、訴訟などでの証拠の証明力(証拠としての信頼性)が格段に重くなるからだ。

例えば契約書などの重要な法的文書、権利義務関係に関連する通知などは、公証を得ておけば、後に内容を改ざんされるリスクが小さくなるというのだ。実際にビジネストラブルが発生した場合、中国側の当事者が、改ざんされた契約書などを証拠として提出するケースは少なくなく、売買契約で金額や違約条件が書き換えられたケースもあるという。来年3月以降、公証制度の活用は、トラブルに備えた事前防衛策として、日系企業にとってもリスク回避の大きなポイントとなりそうだ。<全国>

8月30日のみ有効

   ↓

http://nna.asia.ne.jp.edgesuite.net/free/businessmail/jmp_cny.html