医療費控除税制が、こんな名称になっていたのは知らなかったよ!
↓引用
具体的には、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、以下の定期健康診断などを受けている人が、2017年1月1日以降に、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができます。
※この特例は、2017年分の確定申告から適用できます。なお、2017年分の確定申告の一般的な提出時期は、2018年2月16日から3月15日までです。
選択肢が増えたのはいいのか、悪いのか…ちょっとわかりにくいところもあるよね