3歳の長男の療育手帳を取得するため、子ども家庭センターで、発達検査を受けた。
結果、B2(軽度)の療育手帳が発行されることになったが、その際、特別児童扶養手当について教えてもらった。
特別児童扶養手当とは、20歳未満の障害児の保護者に支給されるが、1級に認定されると月額52,500円、2級だと34,970円である。
療育手帳がAかB1ならば、療育手帳で申請ができるそうだが、B2の場合は、医師の診断書が必要だそうだ。(大阪府の場合なのか、東大阪市の場合なのか、全国共通なのかはわからない)
さて、まずは何より、医師の診断書を取らねばならない。
長男のかかりつけの児童精神科は、とにかく予約が取りにくい。
取ろうとすると、2週間から1ヶ月先になることもある。
(というものの、まだ2回しか行ったことはない)
検査の翌日、病院に診察予約の電話をした。
まずは、診断書が欲しい旨を順を追って説明したのだが、実は前回の発達検査はおよそ半年前。
発達検査は半年に1回受ける予定にしていたが、近々に受けるべき検査が、養育手帳の発達検査のため、受けられなくなっていた。
発達検査は、一度受けるとしばらくは受けることができないそうだ。
診断書をもらうためには、発達検査を受けなければならないのか聞いたところ、子ども家庭センターでの検査結果があれば、後は私への聞き取りで診断書を出してもらえるそうだ。
蛇足だが、電話口の方が「ヨウテ」「トクジ」と、時々聞き慣れぬ言葉を交えて話していたのだが、どうやら「養育手帳」「特別児童扶養手当」を意味することに気付いた。
診断書発行のための診察の予約を取れたのは、3週間後。
子ども家庭センターの検査結果を受け取れるのは2週間後なので、ちょうど良い日程ではある。
インターネットで調べたところ、特別児童扶養手当の申請に必要な診断書は、特別な様式のものが必要だそうだ。
さらに調べたところ、手当の申請の窓口にて、その用紙がもらえそうなことがわかった。
またまた調べると(インターネットがなければ生きてはいけない)、東大阪市の場合は、特別児童扶養手当の申請は前記事でも触れたように、国民年金課である。
用紙一枚もらいに行くのに、市役所の国民年金課にわざわざ足を運ぶのも…と思ったが、某日、スケジュールにゆとりがあったため、訪ねることにした。