京都市「動物による迷惑等の防止に関する条例案」(2015.3)
賛同されたらポチお願いと3月16日に投稿 3月18日16:30現在twitter 71 facebook 303 のポチがありました。皆様有難うございました。感激しております。
条例自体は その後 譲歩案が提出され罰則が悪質な場合のみになりました。・・・
しかし本来は 行政は対立する餌やりさんと苦情派との間に入って調停するのが役目です。
関東の行政のように前に出て社会問題として取り組む姿勢ではありません。
目的は「飼い主のいない猫を 合法的に減らす」事では・・・残念だろうが 悔しかろうが「猫餌やりさんの協力」が必要です。
最初の記事です。京都新聞2015,3,15
野良猫への対応、市民ら意見 京都市が条例案説明会
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150315000122
譲歩案の記事です。京都新聞2015,3,16
野良猫餌やりで基準案 京都市条例案、届け出制創設も
http://kyoto-np.jp/politics/article/20150316000147
京都市の無責任な猫餌やりとは 「まちねこ事業」参加以外・・・京都市の「まちねこ事業」は 違う世帯から3名以上 地域合意が条件で非常にハードルが高いものです。
それ以外の餌やりは無責任とされ 罰則となると「隠れ餌やりを増やし 不妊手術する人もいなくなります。」
又 長年行政は 苦情=餌やり禁止を 続けた結果 餌やりするなら猫を家に入れろと言われ 捕まらず 又は不妊手術するお金もないという多頭飼育者が大勢います。そのうち悪臭にも死骸にも慣れ 地獄となる・・・そんな事は 現場を見れば明らかです。
私はこの問題に関連して「飼い主のいない猫」問題を投稿し1ヶ月だけで 自分のページ シェア先 facebook内グループに100以上のコメントを書きました。判かった事は「飼い主のいない猫」問題はまだまだ理解されていない・・・という事です。そこで少しまとめてみました。ご意見や感想お待ちしています。
成功事例を見れば どこも罰則付き猫餌やり禁止などしていない・・・
むしろ猫餌やりのルール作りを地域に合わせた条件で行う・・・
何故なら 猫餌やりさんに 現場の猫の頭数を把握し 流れてくる未手術猫の発見をしてもらわなければならないからです。
もちろん地域住民が「この人は認められない」となれば 餌やり交代もあります。しかし2年も経てば 猫の数は半数か半数以下になり 住民は関心を失うのです。その中で ずっと未手術猫が現れないか見守るのは 猫餌やりさんしかいません。
揉めている地区は大体10数匹の猫がいます。子猫2匹を哀れに思いつい・・・が数ヶ月後メスであればそうなります。しかし経験上 全頭手術し元の場所に返しても 住民は猫が減ったと感じられます。それはメスを求めてオス猫が遠方より集まっていたからです。
オスは体が大きいので目立つうえ 喧嘩・鳴き声・スプレー(縄張りを印す尿を吹き付ける)などの糞尿以外の多くの行為が迷惑となります。その猫たちがまたメスを追いかけ移動する訳です。
もちろん地元以外でも捕獲器に入った猫は全て手術します。
2年から2年半で約半数になります。全て亡くなったわけではなく他の餌場で見る事もあります。5年以上で2・3匹程度 しかしこの猫達は長生きです。
私が2年半前に行った全頭手術後 新たに現れた猫の手術は3匹です。これを見逃せば 又増えてしまします。10年前に行った場所は現在2匹おります。その間 迷い猫や新たな猫の手術 の繰り返しの中での結果です。耳カットは 住民全てが確認できますが 猫が減れば それも見なくなる。猫餌やりさんだけが頼りなのです。
まずは 現場を知る事かと思います。 苦情派の方の言葉は養護派にとっては「なんて残酷な人だ」と思わせます。しかし養護派の言葉は「おまえそこまで好きなら 家に持って帰れ」と言いたくなるほど腹立たしいものだと言う事。双方わかって欲しいのです。そのうえで調停役の第3者が必要・・・
元新宿区保健所職員の高木優治さんの言われる「逃げない行政」それが今 関西には必要です。
住民合意に近づけサッサとTNRする。
自衛して頂く。大阪府はカラスを駆除しませんので皆さん自衛されています。それと同じ事です。
ただ猫達が迷惑をかけている事は事実ですので けして「餌やりして何が悪い」的な発言や態度は
猫を擁護する側はとってはいけないと思います。またひとりでは 哀れな猫を餌場に移動したり
餌やりさんの体調で 置き餌が始まったり やはり「ひとりでもOK」は ルール違反が出るかもしれません・・・
前に民生委員さんがアンケートとってくださり 「自分の庭に猫が7匹ほど集まってジロリとこちらを向きとても怖かった。」という内容がありました。車椅子生活の高齢者であった為 別居のご家族に連絡。可能な自衛と猫がお庭に行くまでの通路を塞ぐなどの方法を取りました。
又その際 猫餌やりさんも知らない猫がこの地区に出産のみ現れていた事が分かりました。
その後 次の出産前に捕獲・手術しましたがその地区に留まる事はありませんでした。
よく揉める事例です。
① 「餌やりがいるから猫が居つく」移動する猫もいれば テリトリーから出られない猫もいます。猫には縄張りがあり餌やりさんが誘導しようとしても飢えても移動出来ない猫達です。
② 可能な限り 餌場とトイレを近くに配置 他所に糞尿被害を及ぼさない為です。
③ 「猫の餌やり禁止」は 猫は野生動物ではなく、法令で愛護動物とさだめられています。愛護動物である猫への餌やりを禁止することは憲法でも横浜市の条例でも横浜市の公園法にもありません。誰も法律にないことを禁止することはできないというわけです。 だからこそ横浜市では市営の公園すべてから猫への餌やりを禁止する看板が無くなったのです。
④ 「餌やりを止めて猫を家に入れろ」餌をやっているだけでその人を飼い主と決めたら、本当の飼い主(所有者・占有者)の権利(所有権・占有権)を侵してしまうことになるんです。(民法89条・果実の帰属) それから民法では、飼い主がどうしてもわからなくなっている猫のことを「無主物」といいます。 無主物である猫の所有者になるには本人に「この猫の所有者になりたい」という意思がなければだめなんです。本人が希望しないのに野良猫の飼い主になることを押し付けることは誰にもできません。 公的立場にある人がそう言ったら、難しい言葉だけど「行政裁量権の逸脱」とみなされます。要するに、行政としてやってはいけないことなのです。(占有権の取得) 民法第180条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する それから「家に連れて行って」と言ってはいけない理由は、本当の飼い主の所有権を侵害してしまうこと以外にも、猫を一生飼うには餌代や医療費、不妊手術代そのほかたくさんのお金が必要となります。たぶん2~300万円は最低かかります。 その費用をだれかに強要することはその人の「財産権の侵害」をしてしまうことになります。これも民法に書いてある通りです。
① は私の経験からです。
② は成功例があります。
③ ④は横浜市でTNR活動を推進、支援しているグループから「住民向け.飼い主のいない猫(野良猫)Q&A」からです。
しかし疑問が残りました。その根拠となった「横浜方式」なのですが
ここまで「飼い主のいない猫」には 飼い主がいるという解釈・・・
では何故不妊手術が勝手にできるの?というものです。
林太郎弁護士にお尋ねしました。
全ての猫に所有者がいると解釈しても、不妊去勢手術は可能です。
それは、不妊去勢手術をすることが、飼い主の合理的意思と解されるからです。 つまり、飼い主の意思に沿ってやった、というわけです。
ただし、TNRする前に、 ①餌やりさんからの情報収集、 ②近隣住民へTNRする旨のお知らせ、 等をして、放し飼いの飼い猫が混じらないよう十分注意することが前提です。との事でした。これで安心して拡散出来ます。
又 私がもっとも注目する猫の忌避装置ですが・・・大阪府大の星英之先生によりますと
猫用の超音波による忌避装置は、ユタカメイクの「ガーデンバリア」か、Panasonic製の「ねこちゃんしないで」の2択になると思います。
ガーデンバリアの方が、周波数が低いので、音が気になる人がいるかもしれません。ただ、ユタカメイクは、効果がなかった場合の返金に応じる制度、効果に疑問がある場合は、社員が聞き取りに伺うなどのサポートがありますので安心感はあります。
自治体によっては、超音波忌避装置の貸出を行っている場合がありますので、問い合わせしてみてください。
*但し すべての個体に必ず効くものではありません。とありがたいコメントも頂戴しました。
まずは行政と共に現場へ 住民として行政を呼び出しましょう(苦情派側に回らないかはよく確認してね)
FBから資料を送って頂いたり 私の質問に答えてくださいました 岸本也寸志さん・後藤由美子さん・林太郎弁護士・松本一男さん・村上麗子さん・星英之先生(五十音順)その他沢山のコメントをくださった皆様 毎日のように見てくださった皆様 本当にありがとうございました。