東日本大震災における被災動物義捐金の問題 | ご近所隊としっぽ達のブログ

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「地域猫」と「災害時動物救護」について勉強中です。
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義捐金の流れと問題点をおさらいしました。

 資料

緊急災害時動物救援本部インタビュー「山路徹リポート 被災ペット募金2億円の不可解」

https://www.youtube.com/watch?v=Eo3zMIdHTzI

 

 問題1 募集時は「被災した動物」であった事

同じHP内に違う表示

「東日本大震災で被災した動物を救援するための義捐金の募集は2013.03で終了いたしました。

義捐金の受け入れ 

http://doubutsukyuen.org/main/index.php/relief-_money

 37日「環境省記者クラブ」」にて発表」震災被災ペット救護基金(以下、「救護基金」とする

http://doubutsukyuen.org/main/index.php/archives/4057

 問題2 宙に浮いた2億円・・・ 

7億円 集まった義捐金は 現在2億円が残っている

緊急災害時動物救援本部は「現地」に渡して使って頂きたい。

 現地救援本部は 震災時 宮城 岩手にもあったが 今は 福島県動物救護本部のみ

「福島県動物救護本部自身に集まった 義捐金は 昨年9月現在1億6千万円あり

 ますそれを有効に使いたい」 平成263月現在 184百万円

問題3 義捐金 今後の支出の問題

 福島県動物救援本部には 2つのHPがあります。

 公式とされるものは

平成26430日をもって福島県動物救護本部義援金口座を閉鎖させていただく

今後の支出について 義援金は、すべて被災ペットの飼育管理経費及びシェルターの運営費等に充てております。と書かれています。

 福島県動物救援本部の公式HP

http://www.fuku-kyugo-honbu.org/

おそらく 以前のHPかと思われます。

義捐金募集と

【これからの主な支出予定】

シェルター管理運営にかかる経常費用(1ヵ月平均約500万円超)

と書かれてあります。

 福島県動物救援本部HPです。

http://kyugo-honbu.fva.or.jp/volunteer/contributions.htm

問題4 申請手続きの難しさ                

 3期(2013、3)まで 義捐金交付 

自治体の許可が必要

個人には申請許可が書けない

牛も保護しているので交付しない。

飼い主のいない動物の活動は対象外。

 問題5 愛護法違反の疑い

*「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる並びにこれ以外で人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」が動愛法の対象となる愛護動物となります。

 問題6 投資信託に

阪神・淡路大震災時の動物義捐金の流れ  緊急災害時動物救援本部より 

兵庫県動物救援本部に送られた義捐金の残り 8千万円が 次に災害に使われる様に 

災害時動物救援本部に寄贈 内3千万円が 投資信託に回され 180万円の損失を出した。

 植田弁護士 2014.2.2放送 BS11 ONZEでの発言

https://www.youtube.com/watch?v=Eo3zMIdHTzI#t=1221

山路徹さん:まず阪神・淡路大震災での義捐金を投資信託に回した事について聞いてみました。

 植田弁護士:人から預かったものを目的に基づいて使うのが預かった者の責任  投資の為に寄付者は預けたわけではない。

もしそれを法的なかたちで説明するとしたら  預かった趣旨・目的に反して別の目的に使った任務に反するから背任です。

 山路徹さん:そして宙に浮いてしまった2億円の義捐金についてはどうでしょうか?

 植田弁護士:この2億円を(各団体)に出さないのは 寄付金の趣旨に反する処理方針  対策本部の理事長に渡したわけではない

寄付された方は現場の動物達に届けて下さいと・・・その義務を負っている  そうでなければ 寄付をした人の申し出を受けて返しなさい 

これは権利として一般的にあっていいでしょう

そういう運営しか出来ないような組織ならば その様な組織が寄付金集めの活動をしてはいけない という形になります。