http://blog.assam-house.net/?p=501#comment-196
Assam homeさんからです。
新内閣発足に合わせた対応について
この一斉要請アクションは2012年一杯で終了する予定でしたが、政権が入れ替わり、前内閣に対して行ってきた私達の要請の積み重ねが引き継がれず、無視される恐れが出てきました。
そこで本アクションの活動期間を延長し、
■2013年1月一杯を「新内閣に対する要請集中強化期間」として、大規模な要請の集中に取り組む。
■既に要請書を出している人も、新内閣に対してもう一度提出して頂く。
■2月以降もアクションは継続し、新たな参加者の輪を広げるなどして、警戒区域の動物救出を絶対に風化させない取り組みを行っていく。
といった方針で臨んでいきたいと思います。
私達は2011年の春からずっと、警戒区域の動物達を助けるために、常に何らかの運動を繰り広げ続けててきました。正直もう、疲れ果てているかもしれません。でも警戒区域には、必死に生き延びて助けを待っている命が、まだ多数取り残されているのです。全ての動物を救出しきるまでは、手を緩めるわけにはいきません。
「続けよう」「何かをしないではいられない」等々、前向きなご意見をくださった皆様方に、心からの御礼を申し上げます。(2012/12/31記)
件名:福島第一原発事故に係る避難区域の全動物の完全救出と、一切の殺処分の中止、及び長期的保護体制の確立を求める要請書
内閣総理大臣 安倍晋三 殿
環境大臣 石原伸晃 殿
福島第一原発事故に伴う避難区域には、まだ多数の動物が取り残されており、救出活動を行っているボランティアによれば、その数はいまだ数千頭にのぼると見られています。
現在まで多数の人々が救出に努力して来ましたが、政府や公的機関による救出は遅々として進まず、むしろ政府や行政の規制が民間の救出活動を大きくを阻害し、結果、夥しい数の命が失われて現在に至っています。
動物の愛護及び管理に関する法律(以下動物愛護法という)が掲げる命あるもの(第二条)を尊ぶ私達は、一刻も早い全動物の救出と、救出された動物に対する長期的な保護体制の確立を求め、以下の各項目を強く要請致します。
1.黄色いリボン活動を更に広げた民間参加の活動で全動物の完全救出を目指す事
未救出の動物を残したまま救出活動を先送りする事は、動物愛護法が定める生命尊重の理念を害するばかりか、原発事故被害者に更なる被害を与える事になる。
2011年に実施された「黄色いリボン」による民間活動をさらに広げた、広範な民間協力による、本当に成果の上がる救出活動を実施せよ。
活動に期限を設けず、全動物を救出し尽くしたと判断されるまで、民間ボランティアの警戒区域立入を保証せよ。警察や行政は、命の救出を阻害する形ではなく、支援する形で民間に接し、必要に応じ協働せよ。
2.行政による動物保護活動について
ア)民間と協力しつつ、動物を馴らす期間等も考慮した長期的保護プログラムを策定し、間断なく実施せよ。
イ)保護対象は動物愛護法第44条第4項の「愛護動物」全てとせよ。
首輪がない犬猫、人間を恐れたり威嚇したりする犬猫、人が去った後に生まれた犬猫等はもとより、愛玩目的ではない家畜等も等しく法が守る「愛護動物」である。
ウ)家畜については、産業としての酪農畜産は農水省の担当だが、保護については環境省の担当である。環境省主導の保護体制を確立せよ。
3.長期的保護体制の確立について
ア)飼い主への返還、あるいは新たな飼い主への譲渡が決まるまで責任を持ち続けられる長期的保護体制と、被災動物保護が終了した後も活用していける恒久的保護施設(シェルター)を確立せよ。
イ)シェルターには行政職員たる獣医師の他、犬猫の臨床に経験有る獣医師、犬猫の習性や健康管理に習熟した飼育担当者を配置せよ。この為にも民間ボランティアを積極活用せよ。
ウ)飼い主が飼養放棄した動物や、飼い主不明の動物を譲渡していく活動にも、民間ボランティアを積極活用せよ。民間ボランティアの多くは従来からの経験に加えて震災発生から現在までの活動を通じ、動物の馴致、トライアル(正式譲渡に先立って行われる短期間の試験的飼養)、新たな飼い主への教育等についても習熟している。
エ)民間が設置する動物保護シェルターにも公的補助を行い、行政に保護された動物にも民間に保護された動物にも、分け隔てのない手厚い保護を与えよ。
4.一切の殺処分の中止
ア)保護地点が警戒区域の内か外かを問わず、全ての動物を殺処分の対象としない事。期間の経過により保護体制に変化が生じても、殺処分無き保護を貫く事。これを政府及び行政の責任において明言、周知せよ。
イ)家畜殺処分が強制でなくなった現在、環境省は生命尊重の主管省として、生き残る家畜を生かす取り組みへの支援と、殺処分をしなくて済む環境作りに努力せよ。
私達は何よりも尊い命を尊ぶ見地から、これらの速やかな実施を極めて強く要求いたします。
以上
要請書は上のものをコピペしてそのまま送って頂いてOKです。一種のWeb署名のような効果を持つ行動とお考えください。もちろん皆様が独自に起草された要請書をお送り頂くことも効果的です。
◆送付先
環境省HP内MOEメール
https://www.env.go.jp/moemail/
(分野は『自然環境・自然公園』を選択)
さらに余力がありましたら、
◆FAX 環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室
03-3508-9278
◆郵送 〒100-8975
東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室 御中
でもお願いします。
(FAX、郵送で提出される場合は、上記要請書の内容に加えて、提出日付、提出者住所氏名をお書き添え下さい)
例によって、このエントリー内の文章は、趣旨に賛同してくださる限りにおいて、転載・複製・再配布等全て自由です。どうか皆様のブログや、FB、Twitterなどでも、どんどん拡散してください。
■郵送用要請書をUPしました
http://blog.assam-house.net/pdf/youseisho1212.pdf
(新内閣に対応した新しい要請書です)
*趣旨に賛同される限りにおいて、pdfファイル、印刷済みの用紙共に転載・複製・再配布自由です
■同じ物がセブンイレブンのネットプリントでも印刷出来ます
新内閣に対応した新しい要請書
予約番号 62503336(2013/02/14まで有効) 2013/02/07更新
ネットプリント操作ガイド
◆街で友達と会ったら速攻印刷、その場で署名を呼びかけ!!
◆帰省先・新年会、様々な機会の前にプリントして署名を呼びかけ!!
◆その他、様々なシーンで活用して下さい!!
にほんブログ村
にほんブログ村