2007.5.21天宙新文明開闢ニューヨーク(お母様と三男・顯進様)

2007.5.4 天宙新文明開闢 大阪大会当日(お母様と顯進様)
BGM
Rafał Blechacz - Verbier Festival 2008 (LIVE)
↓(解説映像)「公益」は宗教法人の要件か?
多少、難しい面があるかもしれませんが、今回は法律の面から、解散命令の違法性について論じてみようと思います。
今回のテーマ
宗教法人法 81条1項2号前段
文科省が主張する旧統一教会の解散事由は?
→①81条1項1号
②81条1項2項前段の二つ
解散命令請求の根拠条文(宗教法人法81条1項)
裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、・・・解散を命ずることができる。
(1号)法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
81条1項2号前段の要件
「第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」
【宗教法人法 81条1項2号前段について文科省の主張内容】
宗教法人は宗教団体が行う宗教活動の「公益性」に注目し、公益法人として法人格を付与された法人である。
よって、宗教法人の法人格付与の目的は「公益」にある。
なのに、
旧統一教会は公益を害する行為(霊感商法・高額献金)を行ったため、「宗教団体の目的を著しく逸脱した」(2号前段)に該当する。
従って、
旧統一教会は解散請求の要件(2号前段)を充足する。→解散命令を請求できる。
実は、この文科省の主張の中に嘘が紛れているのです。
【宗教法人法81条1項2号前段の要件】
「第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」
【第2条に規定する宗教団体の目的】
「この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び
信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう」
第2条を見てみると、宗教法人上、宗教団体の目的に、「公益」という要件は存在しない!
公益が要件になっていない理由は、宗教法人の立法経緯が大きく関わっています。
【立法経緯:法律上公益が明記されていない理由】
戦後間もなく旧文部省は、宗教法人法の立案にあたり、宗教あるいは宗教団体の「公共的・公益的性格に期待し、その増進に資するための法律」という立場で草案を起草した。
しかし、GHQの「民間情報教育局(CIE)」がこれを一蹴(改正せよと命じた)。
その理由は、
①宗教団体の社会的地位は政府が決めるべきではない。
→つまり、「公益」のように抽象的で解釈の幅が広い要素を要件とすると、政府にとって都合の良い宗教団体にのみ法人格を与え、都合の悪い宗教団体には法人格を与えないという弊害が生まれる。
②全宗教が必然的に公共の福祉に寄与しているかは疑問。
→「公益」はどんな宗教に対しても必須のわけではない。
③政教分離原則に照らせば、この法律の目的は宗教団体が法的能力を獲得する以外にない。
日本では憲法によって保障された信教の自由と政教分離の原則が尊重されているため、行政は宗教の事項については、調停や干渉を行ってはならないとされています。
→このような憲法の要請に従って、それぞれの宗教団体に宗教活動の自由を最大限に保障し、その自主的・自律的運営に委ねるためには、まず宗教団体に法的能力を獲得させる法律を作る必要があったのです。
結局、CIEが主張する、上記3つの理由から、宗教法人法で、「公益」を要件としようとした旧文部省の試みは失敗に終わりました。
【現在の宗教法人法の規定】
以上のような立法経緯から、「公益」という文言を除外した上で法律の目的(1条)、宗教団体の定義(2条)が定められた。
第1条(この法律の目的)
1,この法律は、・・・宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。
第2条(宗教団体の定義)
この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体をいう。
以上の理由から、旧文部省が草案した「公益」という文言は除外されたのです!
【現在の宗教法人法の規定】
なお、宗教法人法は公益事業について、わざわざ規定を設けている。
第6条(公益事業)
1,宗教法人は、公益事業(社会奉仕活動・信者の自発的献金など)を行うことができる。
このような規定ぶりから見ても、
宗教法人法が宗教法人(宗教団体)に、「公益」を必須要件としていないことは明らかです!
【宗教法人法 81条1項2号前段について文科省の『嘘』】
宗教法人は宗教団体が行う宗教活動の公益性に注目し、公益法人として法人格を付与された法人である。
よって、宗教法人の法人格付与の目的は公益にある。
文科省は『宗教法人は、宗教団体が行う宗教活動の公益性に注目し、公益法人として法人格を付与された法人である。』とか、『宗教法人の法人格付与の目的は公益にある。』とか言っているけど、全部、嘘なのです!
旧統一教会の解散請求における文科省の主張は、実は、宗教法人法設立過程の真実を偽る実に悪質な「嘘」であることが判明したのです。
文科省は何故、法律にない要件までこじつけて請求しているのか意味不明です。
1号要件の「法令違反」の問題といい、2号前段要件の「公益」の問題といい、あまりにも主張が飛躍しすぎています。
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最後に、
私達、統一家の信徒(UPF・家庭連合など)は、地上天国・天上天国の実現、神様のもとの人類一家族社会の建設を自身の夢・志としています。
統一運動は『父母なる神様を中心とした理想家庭完成と平和理想王国の建設』という神様のみ旨をテーマにしています。
日本家庭連合はカルト集団ではなく、『公益団体』であります。何ゆえに反社会団体と規定され、解散を命じられるのでしょうか?

