瞑想猫(にゃんこ先生改め)のブログ-2008.1.1

2008.1.1 真の神の日アトラクション(お父様と三男・顯進様)

瞑想猫のブログ-2007.5.23.2
2007.5.23 天宙平和神文明開闢 米・ボストン大会当日(お父様と顯進様)
 
BGM  Rafał Blechacz - Second round (15th Chopin Competition, Warsaw)

 

旧統一教会に解散命令を出すかどうかについて、国と教団は最終的な主張をまとめた書類を東京地方裁判所に提出し、すべての審理が終わりました。
今後の裁判所の判断が注目されます。

旧統一教会の高額献金や霊感商法などをめぐる問題で、文部科学省はおととし、教団に対する解散命令を東京地方裁判所に請求し、審理が非公開で行われています。

関係者によりますと、教団と国は28日までに最終的な主張をまとめた書類を裁判所に提出したということで、これですべての審理が終わりました。

これまで、国は170人以上の被害者らへのヒアリングなどから「教団による被害は甚大だ」として解散を求めているのに対し、教団は「献金は宗教活動の一環で、正体を隠した布教活動はコンプライアンスを指導した2009年以降なくなった」として解散命令の要件にあたらないと反論しています。

行政機関が法令違反を根拠に解散命令を請求したのはオウム真理教と明覚寺に続いて3例目で、民法上の不法行為を根拠としたのは初めてです。
今後の裁判所の判断が注目されます。

 

解散命令が出された場合の弊害

・教会施設などの教団の財産が清算される。

・宗教法人格を失う→税制上の優遇措置が受けられなくなる。

 

小西議員の説明

・< 撤回するときの理由まで官邸に授けたんですね・・・実はあの10月18日の総理の国会答弁を(19日に)ひっくり返したのですけど、統一教会には「解散命令は適用できない」と政府で閣議決定(14日)してたんです。それをひっくり返せるのをどうするかというと、「『いままでは文化庁が信教の自由は大事だと一つの役所だけで考えていたのを、あらためて岸田政権全体、内閣法制局も法務省も呼んでみんなで議論したら、宗教法人法の解散命令に民法の不法行為も適用できるっていう風に考えを変えました。政府全体で議論した。』と言ったらいい」と。「そこの部分は追及しないから」って言ったら、岸田総理はその通り言っているんです。これ嘘なんですよ。だってその前に閣議決定(14日)やっているわけですから、内閣法制局から法務省も政府全体で「適用できない」という解釈をつくっているわけですから・・・ >

 

↓上記、小西洋之議員発言の動画(下記、映像の3分30秒~4分20秒頃)

 

< 裁判所は立憲主義無視の解散請求にどう判決を下すのか >

小西議員が伝授した「嘘」を岸田総理が「共有」したのであれば、立憲主義を護らんとする内閣法制局および法務省の正しい見解自体は、どう救済されるのでしょうか。
政府が裁判所に訴えるとほぼ99%政府が勝つという話があります。しかし、それは前提が正しい訴えであるからです。そもそも前提自体が政治の力で「法解釈」が曲げられ「内閣法制局および法務省」の見解と反対のことを国民に伝えたことが明らかになっている時点で、裁判所はどうこれを審判するのでしょうか?

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家庭連合の解散命令請求を受け、中川晴久牧師などが家庭連合に政府はやりすぎだという意思を示し、キリスト教を始め各宗教団体から同情する声も出てきています。

 

 

 

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