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岸田文雄首相は17日午前、首相官邸で永岡桂子文部科学相や葉梨康弘法相、河野太郎消費者担当相と会談し、宗教法人法に基づく「質問権」を行使して世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を調査するよう指示した。行使されれば初めてのケースとなる。
首相は永岡氏に対し、質問権の行使について「しっかりと進めてほしい」と要請。永岡氏は「すぐにこれから始めたい」と応じた。内閣支持率が低迷する中、旧統一教会問題に正面から向き合う姿勢を示すことで政権への批判をかわす狙いがあるとみられる。
岸田文雄首相は17日の衆院予算委員会で、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の高額献金や霊感商法の被害者救済などに向け、消費者契約法などを改正して契約の取り消し権の対象を拡大するほか、取り消し権の行使期間延長を検討すると表明した。同日、関係閣僚に「可能な限り早期に」検討するよう指示したという。
永岡桂子文部科学相は17日の衆院予算委員会で、岸田文雄首相から指示を受けた世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への宗教法人法に基づく質問権を駆使した調査について、「来週25日火曜日にも検討を開始する」と述べた。
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を巡り永岡桂子文部科学相は17日の衆院予算委員会で、宗教法人法に基づく「質問権」の行使に関し、「年内のできるだけ早いうちに権限が行使できるよう手続きを進める」と表明した。 文化庁は「質問権」を行使する基準を明確にする必要があるとして、専門家による会議を立ち上げ25日に初会合を開く。その後、宗教法人審議会に調査内容を諮問し意見を仰いだ後に旧統一教会に対する調査を実施する見込み。
岸田文雄首相は17日の衆院予算委員会で、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への政府の対応を巡り、「宗教法人法に基づく報告徴収、質問権の行使による事実把握、実態解明。そして被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化。それに加えて今後、同様の被害を生じさせないための消費者契約等の法制度の見直し。この三つをしっかりと進めていかなければならない」と述べた。
松野博一官房長官は17日午前の記者会見で、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)をめぐるトラブルへの対策として、日本司法支援センター(法テラス)内に弁護士や心理専門職などを配置した対応部署を新設すると明らかにした。現在の政府合同電話相談窓口の機能を引き継いだ対応窓口を11月中に設置することも発表した。
松野氏は「合同電話相談窓口に9月末時点で1700件以上の相談が寄せられ、法テラスや警察などの関係機関に相談がつながっている。(対応部署を)可能な限り早期に新設する」と述べた。
宗教法人法の「質問権」について詳しく見てみる。宗教法人法の第78条の2の条文をそのまま引用する。
「所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができる。この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならない」
この「各号」の3に宗教法人の解散命令に規定された事由が盛り込まれている。すなわち、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」あるいは「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」に該当する疑いだ。これを調査する。
その前提で、所轄庁である文部科学省が家庭連合に対して報告を求め、職員が質問できることになる。
同法の第78条の2の第2項と第3項では、こう定めている。
「2 前項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなければならない」
「3 前項の場合においては、文部科学大臣は、報告を求め、又は当該職員に質問させる事項及び理由を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かなければならない」
つまり、報告や質問をさせるには、宗教法人審議会に諮問しなければならない上に、質問の内容についても同審議会に諮らなければならないことになっている。それだけ手間と時間がかかる。政府内には「信教の自由を侵しかねない」として調査にすら慎重な意見も多いとされる。そこで異論が出ることもあり得る。


