離婚しても、元旦那が死んでしまった場合。
元旦那に生計を維持されている元妻は遺族年金が受け取れる制度があります。
なので。
年金相談に行きました。
離婚後、双方ともに再婚していないこと。
生計維持のためのお金の授受の証明ができること。
離婚していても、事実婚、つまり内縁関係にあったこと。
これがキーらしいです。
死人にくちなし。
事実婚であったかは、第三者の証明で足りうる…。
はぁ。
嘘、つけませんでした。
というか、第三者に頼むほど勇気はなく、守銭奴になりきれませんでした。
でも、こういう制度をしっかりものにしてる人もいるんだろうなと、容易に察しはつきます。
そこで、ついでに。
今のままの年金の掛け方で、将来的な年金の受取額を計算してもらいました。
65歳からもらって、年間、100万…。
必死こいて働いてきて、リタイアしたら死ねってか?
これなら、毎月年金なんて払いたくないな。って思うのも当然。生活保護受けた方が楽じゃん。
毎月の年金保険料払わなければ、多少は楽だしと、思ってしまう。
ホント。
死ねってか?
死ねってか?