放送受信料免除申請書に

罹災証明書のコピーを

添付すると、

免除実施されるそうです。


条件は、

災害救助法が適用された

区域内において、

半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の

被害を受けた建物の放送受信契約


令和6年1月から令和6年2月


役場の相談窓口に

各種

能登半島地震関連の

書類がおいてある場所に

ありました。



情報過多な世の中ですが、

必要な情報収集

大変なんだな、と

ふと

思いました。