にゃごみです。


相続放棄のその後シリーズその1、固定資産税編です。

放っておいたら払わなくていい税金を払う羽目になるところでしたあせる


先月、亡くなった身内宛の固定資産税の納付書が届きました。

当然、相続放棄した私たちに支払義務はありません。

役場が何か言ってきたら、「相続放棄したので」と言って裁判所の通知書を見せればいいと思ってました。


が、しかし…

ネット上にはこんな情報がありました。


役場が土地や建物の名義人の死亡を把握したとき、登記の名義変更がされてなければ、固定資産税の管理台帳の名義を相続人に書き換えるそうです。


役場は誰が相続したかとかは把握してないので、法定相続人を納税義務者にしちゃうそうです。


(登記の名義変更をすると法務局から通知が来るので、登記上の所有者が納税義務者として管理台帳に載ります。)


そして、相続人の名義で固定資産税の納付書が来るとのこと。相続人名義で届いた納付書は相続人の債務になるので、相続放棄してても支払義務が発生するそうです。


なので、裁判所から受理証明書が届いたら役場にそのコピーを提出し、管理台帳に名前が載らないようにしないといけないそうです。


納税通知書と、通知書と一緒に入ってたお知らせにはそんなことひと言も書かれてませんでした。(所有者の名前や住所等に変更があった場合の届出書は入ってましたけど。)


なので役場に電話して確認。

やはり相続放棄受理証明書のコピーを窓口に提出しなければならないようで、土地のある町の役場まで行ってきました。


窓口に固定資産税の通知書と相続放棄受理証明書を提出し、受理証明書はコピーを取られて返却されました。

私たちがする手続きはこれで終わりでした。申請書とか書かないといけないのかな、と思ってたんですがありませんでした。


借金に関しては督促が来たときに「相続放棄したんで」と言えば済むんですが(裁判所の人にそう言われました)、固定資産税は相続放棄したからっていって放ったらかしにしちゃダメなんですね。


勉強になりました。