にゃごみです。

 

今日は遺言書の手続きで法務局へ行ってきました。

 

一昨年、自筆証書遺言保管制度を使い遺言書を法務局に預けました。

 

今年に入ってその遺言書(のコピー)を見直したら、内容が現在の状況と違う部分が出てきました。

これをそのまま放置しておくと、私に万が一が起こった場合あとあと面倒なことになりかねません。

 

ということで、遺言書を書き直しました。

書き直した遺言書は、また法務局に預かってもらいます。

 

法務局に預けた遺言書の内容を変更する方法は、

 

①保管の撤回をして以前預けた遺言書を返してもらい、新しい遺言書の保管の申請をする

②撤回はせず、新しい遺言書の保管の申請をする

 

の2通り。

 

法務局としては①を推奨しているようです。

 

民法の規定では遺言書が複数ある場合、一番日付が新しいものに効力が発生します。が、何枚も遺言書があるとやはり紛らわしいし、トラブルの元です。

 

古い遺言書は返してもらって破り捨てて、最新のもののみ法務局に保管してもらった方が自分も家族も分かりやすいので、私も法務局の勧めに従うことにしました。

 

遺言書関係の手続きは完全予約制です。

ネットから予約を取りました。

 

ネット上では撤回と保管の手続きは同じ日時に予約できなくて、仕方なくバラバラに予約しました。

そしたら法務局から電話があり、「撤回と保管の手続きは一緒にできますので予約まとめましょうか?」と案内されました。もちろんまとめてもらいました(^_^;)

(ネット上ではシステムの都合上同時予約ができないそうです。)

 

法務局に着き、窓口に申請書と遺言書と住民票を提出。手続きは30分ほどで終了し、新しい保管証を受け取りました。

 

住民票は今回もコンビニで取ったものを持っていき、またもや「コピーじゃないですよね?」と確認されました。(ちゃんと申請通りましたけどね!)

 

マイナンバーカードで住民票や戸籍謄本のコンビニ取得を推すくせに、提出先の行政機関でその真贋を疑われるって何だろう…(苦笑)

次回は役場の窓口で取ってきた方がいいのかな( ̄▽ ̄;)