にゃごみです。
ついに遺言書が出来上がり、自筆証書遺言保管制度を利用してみました。
遺言書シリーズ3回目の今回は、制度の利用方法・必要なもの・制度を利用した感想などをまとめました。
自筆証書遺言保管制度とは?
自筆証書遺言(手書きの遺言書)を法務局で預かってくれる制度です。
この制度を使うメリットは
- 検認不要になること
- 紛失や改ざんのリスクがなくなること です。
検認については遺言書シリーズその①に詳しく書いています。よかったらご覧ください↓
制度を利用するのに必要なもの
この制度を利用するには、事前に以下のものを用意する必要があります。
実際に保管制度を使ってみた
ここからは私が自筆証書遺言保管制度を使った時の手続きの流れをご紹介します。
①管轄の法務局を確認する
まず保管申請をする法務局を確認します。
法務局ならどこでもいいわけではなく、住所や本籍地で管轄が決まっています。
保管申請できる法務局は、
- 住所地を管轄する法務局
- 本籍地を管轄する法務局
- 不動産を持ってる人はその不動産の所在地を管轄する法務局
のいずれか1箇所です。
管轄の法務局は保管制度HPの「保管所・保管所管轄」タブから検索できます。
私は住所地を管轄する法務局に預けることにしました。本籍の管轄も住所の管轄も同じところでした(笑)
②法務局に予約を入れる
法務局の遺言書関係の手続きはすべて完全予約制です。
よって、事前にHPや電話で予約を取ります。
HPから予約する方が簡単です。
保管制度のHPのメニューに「予約について」というタブがあります。
そこから「法務局手続案内予約サービス」に進み、画面の指示に従っていけば予約が取れます。
予約が取れたら日時確認メールと必要なものメールが届きます。
予約の前日には再度確認メールが届く親切仕様です(о´∀`о)
③書類の準備
申請書の準備をします。
私はマイナンバーカードを持ってるので、住民票はコンビニで取得しました。
申請書はHPからダウンロードして自宅のプリンターで印刷。
申請書に書く住所や本籍は、住民票に記載されている通りに書かないと受け付けてもらえません。なので先に住民票を取ってきてから申請書を書いたほうがいいです。
遺言書原本には、財産目録も含めた通し番号を振ります。
遺言書はコピーを取っておきましょう。原本は法務局で保管されますので返ってきません。
④法務局へGO!
予約した日時に法務局へ出向きます。
10分以上遅刻するとキャンセル扱いになるので、早めに行ってコーヒーでも飲んで待ちましょう(笑)
今回私が行った法務局は、福岡法務局の本庁舎(福岡市中央区舞鶴)です。
午前10時半の時点で庁舎の駐車場もコインパーキングもほぼ満車でした。予約は11時でしたが、車がなかなか停められずヒヤヒヤしました( ;∀;)
車で行かれる方はかなり早く行くか、少し離れたコインパーキングに停めて交通機関を使うことも考えましょう。駐車場待ちしてて遅れても、法務局は待ってくれません。
遺言書保管の窓口に行き、職員さんに予約している旨を伝えます。
すると、職員さんに窓口の横の受付ブースに案内されました。
受付ブースでは別の職員さんが迎えてくれました。
持ってきた書類一式を渡し、職員さんのチェックが始まりました。
チェック項目は、
- 申請書の記載ミス・記載漏れ
- 申請書と住民票、遺言書、免許証の住所が同じか
- 申請書と住民票の本籍が同じか
- 遺言書が民法上の形式を満たしているか
- 遺言書の余白がちゃんととられているか
などなど…
ちなみに法務局では遺言書の内容が有効かどうかまでは確認しません。
しかし遺言書の形式や受遺者・遺言執行者の確認のため遺言書の内容はガッツリ見られます(笑)ちょっと恥ずかしい…
今回コンビニで取った住民票を持って行ったのですが、職員さんに「これ原本ですか?」と確認されました。
コンビニで取った旨を伝えたら受け付けてもらえましたが、心配な方は役場の窓口で取得しましょう。(コンビニ発行のものでも、専用の機械に通せば本物かどうかわかるみたいです)
受付ブースの職員さんのチェックが終わると、
「別の職員にもチェックしてもらって、不備がないことを確認後データの入力作業に入ります。廊下で30分ほどお待ちください。」と言われました。
受付の職員さんとあと2人、計3人のチェックが入るようです。検認不要にするにはそれだけ厳重にしないといけないですよね。
職員さんに言われた通り、廊下の椅子に座って待ちました。
この間はウロウロしない方がいいです。
不備があった場合呼ばれますのでおとなしく待っていましょう。
この間、「何か不備があるんじゃなかろうか?」とずーっとドキドキしてました(;_;)
待っている間、5〜6人ほど窓口に入って行く人を見かけましたが、遺言書の手続きで来た人ではなさそうでした。
私が行った法務局では供託課と遺言書保管所が同じ窓口なので、おそらく供託しにきたのでしょう。
30分後。
職員さんが出てきて、「処理が終わったので印紙を買って窓口に来てください」と言われました。
あーよかった(о´∀`о)と胸を撫で下ろし、収入印紙売り場で3900円分の印紙を買い再び窓口へ。申請書の5ページ目に印紙を貼り付け、職員さんから「保管証」を受け取りました。
保管証を受け取る際に、
- 保管証は無くしても再発行できないから大切に保管すること
- 遺言書や申請書の記載内容に変更があった場合は法務局に連絡すること
という注意事項の説明を受けました。
保管証がなくても各種手続きはできるが、確認に時間がかかるとのことです。できれば保管証のコピーを家族に渡しておくといいと言われました。
最後にこの制度をどこで知ったかのアンケートを取られました。
私は「知り合いの行政書士さんから聞きました」と答えて帰りました。(本当は行政書士の試験勉強中に知ったんですけどね…(笑))
まとめ:自筆証書遺言を書くなら法務局に預けよう!
今回は最初から自筆証書遺言保管制度を使う前提で遺言書を作りました。
私も今回初めて遺言書を書き、初めて法務局に行きました。
これで私に万が一のことがあったときには、相続人に通知が行くので遺言書を見つけてもらえます。検認不要なので相続手続きもスムーズに進むでしょう。
手数料と法務局に出向く手間はかかりますが、メリットの方が大きいと感じました。手書きで遺言書を残される方にはぜひ使って欲しい制度です。
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。
「財産なんてないよー」って方もぜひ遺言書を書いてみてくださいね(=^x^=)