にゃごみです。
ブログにお越しいただきありがとうございます。
今回初めて遺言書を書きました。
遺言書を書くためには書き方や法律のことを知っておく必要があります。事前に準備しておいたほうがよいこともあります。
遺言書を書くにあたり、まずは「遺言書の種類」を決めるところから始めました。
「種類」を選ぶ時には、行政書士試験で勉強したことが役に立ちました。
遺言書の種類
まずは遺言書の種類についてです。
遺言書は、民法で定められた形式を満たしていないと法的効果が認められません。つまり「無効」となり、単なる紙切れになってしまいます。
民法で定められた形式は7通りありますが、一般的によく使われるのは、
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
の二つだそうです。
なので、今回はこの二つのうちから選ぶことにしました。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、全文を自筆で書いて署名・押印します。
ワープロやパソコンで作成したものは無効となります。
なんでかというと、ワープロやパソコンで打ち込んだ文章は誰が作ったかの証明ができないからです。筆跡で誰が書いたかの判別ができるように手書きが条件になっています。
ペンと紙があればどこでも書けるし、費用も安いのが自筆遺言証書の良いところです。しかし、訂正方法が間違っていたり、記載しないといけない事項が書かれていなかったりして遺言書が無効になるケースも多いそうです。
書き間違ったら訂正せずに最初から書き直した方がいいそうです。
自筆証書遺言は検認が必要
自筆証書遺言は相続が始まったら家庭裁判所に遺言書を提出して、検認を受ける必要があります。
「検認」とは簡単に言うと、遺言書の証拠保全の手続きです。
検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認は形式上の不備がないかの確認なので、遺言の内容が法的に有効か無効化の確認はしません。検認が通っても、遺言の内容が法に触れていて無効になるケースもあるようです。
検認を済ませた遺言書でないと、不動産の名義変更や銀行の払い戻しなどの手続きができません。
検認の手続きは戸籍謄本を集めたり、指定された期日に裁判所に出向かないといけなかったりと大変なようです。
自筆証書遺言保管制度を使えば検認不要!
自筆証書遺言保管制度とは、法務局で自筆証書遺言を預かってくれる制度です。
遺言書が外形的な要件を満たしているかどうか法務局の職員さんがチェックした上で、法務局の厳重なセキュリティーのもと保管されます。
なので形式上の不備もないし、第三者が介入して改ざんされることもないので検認不要となります。紛失の恐れもなくなります。
法務局に出向く手間と手数料が3900円かかりますが、相続開始後の家族の手間を考えると使うべき制度だと思います。
※法務局では、裁判所と同じく遺言書の内容が法的に有効かどうかまでは見ません。遺言書の書き方の相談にも応じていませんのでご注意ください。
公正証書遺言
公証役場という、法律文書を作るための役所に出向いて作る遺言書です。
公正証書遺言の場合、遺言書は「公証人」という法律文書作成のプロに作ってもらいます。
公証人は元裁判官・元検察官といった方々なので、形式的にも内容的にも法的要件を満たした遺言書を作ることができます。なので検認不要となります。
さらに、遺言作成時には証人2人が立ち会い、署名します。この署名により公的信用力がつきます。
この検認不要&公的信用力により、公正証書遺言だと相続手続きがスムーズに進むそうです。
公正証書遺言は、公証人との打ち合わせや遺言作成で何度か公証役場に出向く必要があるのと、費用が少し高い(遺言書の内容によるが2万〜)のがネックになります。
さらに遺言を変更・撤回するにも公正証書でしないといけないため、そこでまた手数料がかります。
公正証書にすると、結構な額のお金がかかります。「確実で安心」をお金で買ってると思えばいいのでしょうが…
今回私は「自筆証書遺言+法務局に保管してもらう」を選択しました
今回私は、自筆証書遺言を書いて法務局に保管の申請をすることにしました。
そりゃ公正証書遺言が1番いいのはわかってます。しかし公正証書遺言だと費用もかかるし、証人2人を頼む人もいないからです。(証人は公証役場で手配してもらえるそうですが別途費用がかかります。)
それに、30代(2021年現在)の私は今後遺言書を書き直すかもしれません。
となると、書き直すたびに万単位のお金がかかるのもなんだかなぁ…と思いまして、自筆証書遺言で書いて、法務局に預けておくことにしました。
では早速遺言書を書く…といきたいところですが、遺言書作りには事前に準備しておくことがあります。それは遺言書を作ってみたその②で書こうと思います。
今回も最後までご覧いただきありがとうございました(=^x^=)ご参考になれば幸いです。