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【刑事訴訟法第250条(公訴時効の期間)】
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
1. 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年
2. 長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年
3. 前2号に掲げる罪以外の罪については10年
② 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
1. 死刑に当たる罪については25年
2. 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
3. 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
4. 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
5. 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
6. 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
7. 拘留又は科料に当たる罪については1年
4. 海外の時効制度
時効の存在は国によってまちまちだ。 たとえば英国では、公訴時効がもともと存在しない。 米国では、死刑に当たる罪は時効がない。ドイツでは殺人に時効はあるが、ジェノサイドや嗜好殺人などの特定類型の殺人罪にのみ時効がない。フランスでも殺人の時効は10年だが、集団虐殺など人道に対する罪は時効がない。
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1. 時効とは
確定した刑の執行を消滅させる刑の時効(刑法31条)と、一定期間公訴されなかった場合に以後処罰されなくなる公訴時効(刑事訴訟法250条~255条)がある。一般に刑事事件の「時効」といわれるのは後者である。
2. 刑の時効
刑法では、第六章(31条~34条の2)で、刑の時効について明記されている。
第31条によると、刑の言渡しを受けたものは、時効によりその執行の免除を得るとされ、第32条で時効の期間について記されている。
【刑法第32条(時効の期間) 】
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
1. 死刑については30年
2. 無期の懲役又は禁錮については20年
3. 十年以上の有期の懲役又は禁錮については10年
4. 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については10年
5. 三年未満の懲役又は禁錮については5年
6. 罰金については3年
7. 拘留、科料及び没収については1年
その他、第33条では時効の停止、第34条では時効の中断、第34条の2では刑の消滅について記されている。
3. 公訴時効
公訴時効とは、警察や検察が犯人を調べて裁判にかけることができる期間の時効のこと。
非親告罪や告発、親告罪の中でも性犯罪・外国君主・大統領・使節への名誉毀損罪、侮辱罪は、告訴期間の制限がなく公訴時効の完成まで、いつでも告訴・告発することができる。
公訴時効が存在するのは、次の理由があげられる。
(1)犯人は長期にわたる逃亡により、社会的にも精神的にも大きな制 裁を受けている。
(2)いつまでも捜査を続けると膨大な経費がかかり、負担が納税者に はねかえる。
(3)時間の経過で、犯罪が社会に与えた衝撃や影響力が小さくなり、 国民の処罰感情も薄まる。
(4)同様に、被害者の処罰感情も薄まる。
(5)時間の経過で証拠が散逸し、目撃証言もあやふやになるため、冤 罪を生む可能性がある。
しかし、殺人などの重大犯罪で、犯人と分ってもおとがめなしで大手を振って生活できる時効という制度は、社会正義からいっておかしいとの意見が強まった。その背景に、科学捜査の進歩で、DNA鑑定などの新たな捜査手法が生まれ、時間の経過で捜査側の立証能力が弱まるとばかりは言えなくなったことがある。
また、被害者である遺族側の犯人に対する処罰感情が、時の経過とともに薄まるとは言えないこともわかった。
こうした社会的要請から、公訴時効は2010年の刑事訴訟法改正で、人を死に至らせた犯罪で、法定刑に死刑があるものについては時効が廃止された。
不確かな予言。
「予期せぬエラーが発生しました。」
という表示が出て、録画ができなくなった
俺の部屋のHDDレコーダー
地震の日の朝に治ったんだけど、
また、
「予期せぬエラーが発生しました」
って出て録画できなくなってる。
地震起こるんかな?
