とうとうミシガン州は、
日本帰国時、
ワシントン州、ワシントンD.C.
・12月23日午前0時(日本時間)から措置開始
ミシガン州、デラウェラ州
◎米国以外の指定国・地域 (12月20日時点)はこちら
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1220_list.pdf
(注)「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」のうち、
ホテル隔離対象になっちゃいましたね
オミクロン株の感染が増幅する前は、
子「14日間の自宅待機中、
10日目でPCR検査受けて陰性だったら、
待機解除されるんだよね
?」
と喜んでたのに、
日本でオミクロン株の感染者が見つかると、
すぐに解除に。
そして、
世界中で一気に感染者が膨れ上がり、
ミシガン州でも感染者が出てしまい
こうなるのは、
時間の問題だったんだけどね・・・
<外務省からのメールより>
12月23日午前0時以降、
以下の国・地域からの帰国者・入国者について、
検疫所の宿泊施設での待機期間を変更する事とします。
・アルゼンチン
・アルゼンチン
・オーストラリア(クィーンズランド州、ビクトリア州)
・米国(デラウェア州、ミシガン州)
・ペルー
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C166.html
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/
<在デトロイト日本国総領事館からのメールより>
●12月20日、日本政府は、
ミシガン州を
「水際対策上特に対応するべき変異株に対する指定国・地域」
に指定することを発表しました。
●ミシガン州が追加指定されたことにより、
●ミシガン州が追加指定されたことにより、
日本時間の12月23日(木)午前0時から、
日本人を含め
ミシガン州に日本入国前14日以内の滞在歴がある方は、
日本入国後、検疫所長が指定する場所において
3日間の待機が求められます。
●日本到着日の翌日から3日目に検査を行い、
●日本到着日の翌日から3日目に検査を行い、
陰性の場合は、
入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機することになります。
本20日付にて
本20日付にて
新型コロナウイルス感染症に関する日本の新たな水際対策として、
ミシガン州が「水際対策上特に対応すべき変異株」
(ベータ株、ガンマ株、ラムダ株、ミュー株、オミクロン株)
に対する指定国・地域」に指定されました。
これにより、ミシガン州ほか指定国・地域に
これにより、ミシガン州ほか指定国・地域に
日本入国前14日以内の滞在歴がある方が
日本時間12月23日(木)午前0時以降に日本入国する場合、
現在求められている以下1の措置に加え、
2の措置が追加されますところ、ご注意ください。
1 既存の措置
・出国前72時間以内の新型コロナウイルス陰性証明の取得及び提示
・本邦到着時、空港検疫での検査
・14日間の自宅等での待機、公共交通機関の不使用
・14日間待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入な どについての誓約書の提出
・14日間の健康フォローアップのための質問票の提出
●水際対策に係る水際対策強化について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
2 追加措置
・本邦到着後、検疫所長の指定する場所にて待機、
1 既存の措置
・出国前72時間以内の新型コロナウイルス陰性証明の取得及び提
・本邦到着時、空港検疫での検査
・14日間の自宅等での待機、公共交通機関の不使用
・14日間待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入な
・14日間の健康フォローアップのための質問票の提出
●水際対策に係る水際対策強化について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
2 追加措置
・本邦到着後、検疫所長の指定する場所にて待機、
3日目(入国日を含めない)に再度検査
・上記、3日目の検査で陰性と判断された場合、
・上記、3日目の検査で陰性と判断された場合、
入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機
3 適用日時
2021年12月23日(木) 午前0時(以降の日本入国)
<米国内の指定地域:12月20日時点>
・「6日間待機」措置開始済み
ニューヨーク州、ハワイ州
・「3日間待機」措置開始済み
アリゾナ州、カリフォルニア州、コネチカット州、
3 適用日時
2021年12月23日(木) 午前0時(以降の日本入国)
<米国内の指定地域:12月20日時点>
・「6日間待機」措置開始済み
ニューヨーク州、ハワイ州
・「3日間待機」措置開始済み
アリゾナ州、カリフォルニア州、コネチカット州、
コロラド州、テキサス州、ネブラスカ州、
ペンシルベニア州、マサチューセッツ州、ミズーリ州、
ミネソタ州、メリーランド州、ルイジアナ州、
・12月23日午前0時(日本時間)から措置開始
ミシガン州、デラウェラ州
◎米国以外の指定国・地域 (12月20日時点)はこちら
https://www.anzen.mofa.go.jp/c
(注)「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」
オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)「以外」の変異株に基づき
「3-6日間待機」の対象としている指定国・地域からの入国者・帰国者であって、
有効なワクチン接種証明書を保持する者については、
12月4日(土)から、検疫所が指定する宿泊施設での3日間待機は求められず、
自宅など入国者が各自確保した待機場所での14日間の待機措置に変更されています
(「水際対策強化に係る新たな措置(21)」)。
加え12月10日(金)からは、
加え12月10日(金)からは、
オミクロン株に対する指定国。
地域以外の変異株による待機指定国・地域からの帰国者等で
以下(1)~(3)に該当する者についても、
(1)から順に別途指定する日時から、検疫所が確保する待機施設での待機を求めず、
14日間の自宅等待機措置に切り替わっていくこととなっています
(「水際対策強化に係る新たな措置(22)」)。
(1) 3日間待機指定国・地域からの帰国者・再入国者等のうち有効なワクチン接種証明書非保持者。
(2) 6日間待機指定国・地域からの帰国者・再入国者等のうち有効なワクチン接種証明書保持者
(3) 6日間待機指定国・地域からの帰国者・再入国者等のうち有効な ワクチン接種証明書非保持者
●「水際対策強化に係る新たな措置(21)及び(22)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1210_22.pdf
(1) 3日間待機指定国・地域からの帰国者・再入国者等のうち有効な
(2) 6日間待機指定国・地域からの帰国者・再入国者等のうち有効な
(3) 6日間待機指定国・地域からの帰国者・再入国者等のうち有効な
●「水際対策強化に係る新たな措置(21)及び(22)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/c