社会福祉法(しゃかいふくしほう、昭和26年(1951年)3月29日)は、
社会福祉について規定している日本の法律。
旧法名は、社会福祉事業法(平成12年(2000年)法律第111号にて法名を改正)。
確認すべき条文
福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、
その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、
又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように
支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。
地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者
及び社会福祉に関する活動を行う者は、
相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が
地域社会を構成する一員として日常生活を営み、
社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、
地域福祉の推進に努めなければならない。
社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用しようとする者が、
適切かつ円滑にこれを利用することができるように、
その経営する社会福祉事業に関し
情報の提供を行うよう努めなければならない。
2
国及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が
必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、
利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない