少年法(しょうねんほう、昭和23年7月15日法律第168号)は、少年の保護事件、
少年や一定の福祉犯罪を犯した成人の刑事事件に関する刑事訴訟法の特則を規定した法律。
確認すべき条文
第6条の7
都道府県知事又は児童相談所長は、
前条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により
送致を受けた事件については、児童福祉法第27条第1項第4号の措置を
とらなければならない。
ただし、調査の結果、その必要がないと認められるときは、この限りでない。
2 都道府県知事又は児童相談所長は、
児童福祉法の適用がある少年について、
たまたま、その行動の自由を制限し、
又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、
同法第33条及び第47条の規定により認められる場合を除き、
これを家庭裁判所に送致しなければならない。
第18条
家庭裁判所は、調査の結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、
決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所に送致しなければならない。
2 第6条の7第2項の規定により、
都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた少年については、
決定をもつて、期限を付して、これに対してとるべき保護の方法その他の措置を指示して、
事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致することができる。
第24条
家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、
決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。
ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、
特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。
1.保護観察所の保護観察に付すること。
2.児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。
3.少年院に送致すること。
2 前項第1号及び第3号の保護処分においては、
保護観察所の長をして、家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができる。