学校教育法で、指定された学校の種類(学校種)は

教育行政の姿勢と方向付けを如実に示している。

ただし、学校教育法に言及されていない教育の場も少なくない。

学校教育法は、小学校6年、中学校3年、高等学校3年、大学4年、

幼稚園、高等専門学校5年、中等教育学校、特別支援学校(以上一条規定)のほか

専修学校、各種学校などについても定めている。


確認すべき条文


第1条 
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、
中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。


第11条 
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、
文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に
懲戒を加えることができる。
ただし、体罰を加えることはできない


第19条 
経済的理由によつて、就学困難と認められる
学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、
市町村は、必要な援助を与えなければならない。


第22条 
幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして
幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、
その心身の発達を助長することを目的とする。


第23条 
幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、
次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

1.健康、安全で幸福な生活のために必要な
基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。

2.集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに
家族や身近な人への信頼感を深め、
自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。

3.身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、
それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。

4.日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、
言葉の使い方を正しく導くとともに、
相手の話を理解しようとする態度を養うこと。

5.音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、
豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。


第25条 
幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項は、
第22条 及び第23条 の規定に従い、文部科学大臣が定める。