改正航空法 平成27年12月10日導入 | ラジコンヘリ千日回峰

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2019/7/8 Yahooブログから引っ越してきました。

昨日の山奥飛行場でいろいろ聞いたので調べてみました。

今回の改正航空法において導入される無人航空機の飛行ルールは、
  • ・無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
  • ・無人航空機の飛行の方法
許可が必要な空域は? A.B.C以外であれば問題ないですね。

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空港の上空制限空域を調べると...

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なるほど。
人口集中地域を調べると...
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なるほど。

飛行方法の制限は...
[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと

以下では承認が必要
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Q&Aがあったので見てみると
違反すると...
Q13 -1    飛行の空域 や飛行方法に違反した場合、 どのような 罰則が科せられますか
A       50 万円以下の罰金が科せられる可能性 があります

19-1 いままで飛行させてた場所は飛ばせなくなるのですか。
A 多くの場合、これまでと同じ場所での飛行が可能と思われますが、念のため、飛行させる空域が許可を必要としないことのご確認をお願いします。空港等周辺や地表から150m以上での飛行、人又は家屋の密集する地域(人口集中地区)での飛行でなければ、国土交通大臣の許可は不要です。詳しくは、「<飛行禁止空域>」の欄をご参照下さい。
なお、飛行が禁止されている空域であっても、必要な安全の確保を行い許可手続きを取って頂ければ飛行が可能です


19 -2 これまでと同じような飛ばし方であれば問題はありせんか。
19-A多くの場合、これまでと同じ飛行方法で問題ないと思われますが、念のため、飛行方法が承認を必要としないことのご確認をお願いします。以下の方法による飛行であれば、国土交通大臣の承認は不要です。詳しくは、「<飛行の方法について>」の欄をご参照下さい。
l 日中に飛行させること
l 目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
l 人又は建物、車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
l 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
l 爆発物など危険物を輸送しないこと
l 無人航空機から物を投下しないこと


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