貸金業者 | NUSTAKEのブログ

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くだらないことばっかり書きます

知り合いが貸金業務取扱主任者の試験を受けるということなんで

HPで調べてみた。


そしたらこれ


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貸金業者の立場から見ると、これまでは従業者の中から主任者を選任し、「この登録店舗の貸金業務取扱主任者にします」と届け出れば、貸金業務取扱主任者とすることができました。また、選任した貸金業務取扱主任者には、6ヶ月以内に指定を受けた研修実施団体が行う主任者研修を受講させることが求められているだけでした。
しかし、4条施行からは資格試験に合格し登録を完了した主任者を所定の数、配置する義務が生じます。
貸金業務取扱主任者の立場から見ると、これまでは貸金業者(会社)から選任された従業員でしたが、これからは内閣総理大臣(または指定試験機関)が行う資格試験に合格し内閣総理大臣の登録を受けた者に変わります。
これまでは貸金業者の内部の一つの役職であったものが、貸金業者から独立した個人の資格へとその性格が変わることになります。

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内閣総理大臣の登録を受けるんだって


選挙日に試験


18日の更新に 12時半集合15時終了なので選挙には行けますって書いてあった。

午前中や期日前投票した証明を持っていけば、試験に有利になるかなー?


友よ


がんばって合格してください。