例の事件のその後2 殺人容疑で書類送検の日本人男性と比人妻、事件約2週間後、相次いで比を出国 つまり逮捕状が出ないと「逮捕」という行動を起こせないさらに「比日両国間に犯罪人引き渡し条約は締結されていない。このため、日本国内で逮捕状の出た比人が比国内にいる場合、逮捕状の執行は困難」らしいですねポチッとお願いネ