先日のブログで第一種特定製品について説明しましたが、ご理解戴けたでしょうか?
では今回は、フロン排出抑制法の対象となり点検を義務付けられた第一種特定製品について、どの機械をどんな点検をすればいいのか説明したいと思います。
点検には簡易点検と定期点検の2種類あり、簡易点検は第一種特定製品の能力の大きさを問わず全てが対象となり、3ケ月に1回行う事が義務付けられています。
次に定期点検ですが、これは能力やタイプにより下記のような区分けけがされています。
・定期点検を行わなくていいもの
全ての機器において圧縮機の能力が7.5kw未満のもの
・3年に一回定期点検を行うもの
圧縮機の能力が7.5kw以上50kw未満のもの
・1年に一回定期点検を行うもの
圧縮機の能力が50kw以上のもの
圧縮機の能力が7.5kw以上の冷凍冷蔵機器 となっております。
ここで注意して戴きたいのが、能力は冷房能力ではなく圧縮機の能力であるということです。
これは冷房能力とは別に機械に必ず明記されています。
でも古くて読めなかったりしたら機械のカバーを外してどこかに書いてあるか探すしかありません。
それでも解らなかったらメーカーに聞くしかありませんのでチョット面倒くさいですね。
そしてもうひとつ、冷凍冷蔵機器というものですが、人がいる空間を冷やすのでなく物でを冷やす為の機械と言ったら解りやすいかもしれません。
冷蔵庫や冷凍庫に使われている機械がこれに該当します。
一応これで、どの機械がどのような点検をしなければいけないのか解って戴けたと思います。
次回は簡易点検について説明したいと思います。
静岡県沼津市のエアコン専門店。
㈱沼冷です。
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