4月に施行されたフロン排出抑制法で大きく変わった事は、
「冷媒の減った機器に冷媒を充填する場合は必ず漏れ個所を直してからでないと充填してはいけない」という事です。
今までは、取り敢えず足りない分を充填して様子を見る事が出来たのですが、これからは原則それも出来なくなってしまいました。
これは結構問題です。
というのは、、数か月にわたり微量な漏れが続いて冷媒不足になった場合などは充填しただけで1年もってしまう事もあります。
わざわざ大金かけて直す必要がない状況もあるという事です。
そんな微量な漏れの場合はすぐに冷媒漏れ個所がわかるとも限りません。
ところが、今回の法改正では、微量であろうと必ず冷媒漏れ個所を特定して修理したうえで冷媒を充填しなさいと言ってるんです。
冷媒漏れ補修だってその場ですぐに直す事が出来ない場合もありますので、すぐ復旧しなければならない時はほんと困ってしまいます。
しかしさすがにそこまで法律でしばってしまうのもどうかと上も思ったのでしょう。
例外的に修理無し充填が認められる場合という但し書きがあるんです。
一つ目は
漏えい箇所の特定または修理の実施が著しく困難な場所が漏えいしている場合。(建物解体を伴うような工事が必要な場所)
そしてもうひとつ
応急的に充填が必要な場合(漏えいを確認した日から60日以内に修理を行う事を条件に1回限り可能)
・環境衛生上の為
・被冷却物の衛生管理の為
・事業の継続の為(著しい損害が生じないように
という例外が認められています。
何だか結局、「支障のない範囲でなるべく修理してから充填をするようにしてください」と言っているような気もしますネ。
これを判断するのは管理者ですからどうとでも言い訳が出来てしまいそうです。
まあでも、この法律が出来た背景を思い返し常識ある対応をしたいですね。
静岡県沼津市のエアコン専門店。
㈱沼冷です。
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