フロンガス充填証明書と回収証明書 | 沼津のエアコン工事専門店 ㈱ 沼冷 ゴルフと阪神タイガース大好き社長のブログ

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4月から施行されたフロン排出抑制法について何度かブログで書いていますが、今回は充填証明書を回収証明書についてちょっと説明します。

これは、空調機や冷凍機にフロン類を充填したり回収したりした場合に、その都度充填回収業者がユーザ-様に提出するものとなります。

今まではフロン類を回収した時に限り、フロン回収の工程管理表を作成しフロン破壊処理証明書を出すだけだったのですが、今回の法改正で更にフロン類を充填した場合と回収した場合も証明書を作らなければならなくなりました。

なんか、書類が増えて大変そうですネ。


書式は特に決まっていませんが、下記項目については網羅しなくてはいけません。

①充填証明書の交付年月日

②整備を発注した管理者の氏名と住所等

③フロンを充填または回収した機器の所在

④フロンを重点した機器を特定するための情報

⑤充填または回収した、充填回収業者の氏名

⑥フロンを充填した年月日

⑦充填または回収したフロンの種類及び量

⑧対象となる機器に充填した場合それが設置時なのか整備時なのかの別

以上8点となります。


もちろん、充填回収証明書を作成するにあたる整備の記録についても、機器ごとの冷媒漏えい点検記録簿に書かなければなりません。


ようは、今まで以上に空調機に関して注意を払いなさいという事ですね。

何度も言うようですが、正直物が損をするような法律にはなって欲しくないと思います。


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