こんばんは。
本日は『ふるさと納税』と『住宅ローン控除』の併用について考えていきます
(前回は『ふるさと納税』と『住宅ローン控除』の各制度について書きましたのがこちら)
まず、『ふるさと納税』と『住宅ローン控除』の併用には2つのパターンがあります
①確定申告が不要な場合(ワンストップ特例を使い、住宅ローン控除等は年末調整でする)
②確定申告が必要な場合(ワンストップ特例を使わない(ふるさと納税を6自治体以上する等)、住宅ローン控除の初年度、医療費控除があるなど1つでも該当がある場合)
この2つのパターンが考えられますので、それぞれ別に考えていきます。
それでは①確定申告が不要な場合(ワンストップ特例を使い、住宅ローン控除等は年末調整でする)から考えていきます
先日ブログ(ふるさと納税①)で載せましたが、ワンストップ特例を使うと全てが住民税から控除されます
そのことにより現行法においては、2000円の自己負担額は変わりません
すなわち自己負担額2000円のままで『ふるさと納税』と『住宅ローン控除』は併用できます
なので、住宅ローン控除されている方で医療費控除等なく確定申告を行わない方については是非ワンストップ特例をご利用下さい
続いて②確定申告が必要な場合です。
こちらは気をつけないといけません。
というかここを勉強したくて今回のブログを書くことにしたのですが。
わが家は今年の3月に新築したわけですので、翌年には住宅ローン控除の確定申告をしなくてはなりません
要するに、確定申告をすると『ふるさと納税』と『住宅ローン控除』の併用に影響を及ぼす可能性があるということです
それでは本題に入ります
確定申告をする場合は、まずは『ふるさと納税』から控除されて、その後『住宅ローン控除』が適用されます
気をつける人としては住宅ローン控除が所得税だけで引ききれなくて、住民税からも控除されている方です
実際にそれが計算できる場所がありますのでご紹介します
こちらのふるさとチョイスです
こちらの『③上級編 控除額の詳細を計算してみたい方へ』から計算して下さい(住宅ローン控除=住宅借入金等特別控除額)
ただし、パターンによっては自己負担額が変わるので下記パターンを参照。(住宅ローン控除によって限度額は変わらない)
①確定申告が不要な場合(ワンストップ特例を使い、住宅ローン控除等は年末調整でする)
→併用可能。限度額以内であれば自己負担2000円。
②確定申告が必要な場合(ワンストップ特例を使わない(ふるさと納税を6自治体以上する等)、住宅ローン控除の初年度、医療費控除があるなど1つでも該当がある場合)
→併用は可能だが自己負担額が高くなる可能性有り。自己負担額をふるさとチョイスで計算してから行うべき。
※こちらに書かれているのは参考にして頂き、ふるさと納税はご自身の判断で行なってください。
過去のふるさと納税関係
ふるさと納税①(制度について)
このブログ以後のふるさと納税関係
ふるさと納税③(2016年ふるさと納税の紹介)
それでは今日はこの辺で〜。
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本日は『ふるさと納税』と『住宅ローン控除』の併用について考えていきます
(前回は『ふるさと納税』と『住宅ローン控除』の各制度について書きましたのがこちら)
まず、『ふるさと納税』と『住宅ローン控除』の併用には2つのパターンがあります
①確定申告が不要な場合(ワンストップ特例を使い、住宅ローン控除等は年末調整でする)
②確定申告が必要な場合(ワンストップ特例を使わない(ふるさと納税を6自治体以上する等)、住宅ローン控除の初年度、医療費控除があるなど1つでも該当がある場合)
この2つのパターンが考えられますので、それぞれ別に考えていきます。
それでは①確定申告が不要な場合(ワンストップ特例を使い、住宅ローン控除等は年末調整でする)から考えていきます
先日ブログ(ふるさと納税①)で載せましたが、ワンストップ特例を使うと全てが住民税から控除されます
そのことにより現行法においては、2000円の自己負担額は変わりません
すなわち自己負担額2000円のままで『ふるさと納税』と『住宅ローン控除』は併用できます
なので、住宅ローン控除されている方で医療費控除等なく確定申告を行わない方については是非ワンストップ特例をご利用下さい
続いて②確定申告が必要な場合です。
こちらは気をつけないといけません。
というかここを勉強したくて今回のブログを書くことにしたのですが。
わが家は今年の3月に新築したわけですので、翌年には住宅ローン控除の確定申告をしなくてはなりません
要するに、確定申告をすると『ふるさと納税』と『住宅ローン控除』の併用に影響を及ぼす可能性があるということです
それでは本題に入ります
確定申告をする場合は、まずは『ふるさと納税』から控除されて、その後『住宅ローン控除』が適用されます
気をつける人としては住宅ローン控除が所得税だけで引ききれなくて、住民税からも控除されている方です
実際にそれが計算できる場所がありますのでご紹介します
こちらのふるさとチョイスです
こちらの『③上級編 控除額の詳細を計算してみたい方へ』から計算して下さい(住宅ローン控除=住宅借入金等特別控除額)
そうすると限度額がでます
(例えば55,264円が限度額なら55,000円ふるさと納税しようかなと思ったら55,000円を入力します。)
寄付金額(ふるさと納税)ー控除額=自己負担額なので…
寄付金額(ふるさと納税)ー控除額=自己負担額なので…
寄付金額55,000円ー控除額(所得税0円+住民税47,700)=自己負担額7,300円
ということになります
ただ、個人的見解では自己負担額が2000円より高くなっても、返礼品を考えるとお得な制度になると思います
それでは最後にまとめます。
『ふるさと納税』と『住宅ローン控除』の併用については可能
ということになります
ただ、個人的見解では自己負担額が2000円より高くなっても、返礼品を考えるとお得な制度になると思います
それでは最後にまとめます。
『ふるさと納税』と『住宅ローン控除』の併用については可能
ただし、パターンによっては自己負担額が変わるので下記パターンを参照。(住宅ローン控除によって限度額は変わらない)
①確定申告が不要な場合(ワンストップ特例を使い、住宅ローン控除等は年末調整でする)
→併用可能。限度額以内であれば自己負担2000円。
②確定申告が必要な場合(ワンストップ特例を使わない(ふるさと納税を6自治体以上する等)、住宅ローン控除の初年度、医療費控除があるなど1つでも該当がある場合)
→併用は可能だが自己負担額が高くなる可能性有り。自己負担額をふるさとチョイスで計算してから行うべき。
※こちらに書かれているのは参考にして頂き、ふるさと納税はご自身の判断で行なってください。
過去のふるさと納税関係
ふるさと納税①(制度について)
このブログ以後のふるさと納税関係
ふるさと納税③(2016年ふるさと納税の紹介)
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