外国人の働き

外国人の働き

就労状況

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前回に続き2つ目です。

査証事前審査といわれる方法です。

これは入国手続きの原則にもっとも忠実な方法です。

①外国人自身が、その外国にある日本の大使館等にビザの申請をします。

②申請を受けた日本の大使館等では書類を外務省に送り、そこから法務省に送り、さらに地方入国管理局へ送って審査をし、その結果を逆のルートを通って大使館等まで送り返します。

パート・アルバイトとして働いてほしい場合。

日本国内で募集することが多いでしょう。

この場合、在留資格は「永住者等」、「留学生または就学生のアルバイト」となるでしょう。

というのは、パート等は単純な労働が多いため他の在留資格では就労できない場合が普通だと考えられるからです。

③正社員として活用したい場合。

在留資格は職務の内容に合ったものですが、日本的に長く勤続させようというのなら、いきおい、「永住者」ということになるでしょう。