国旗国歌の強制 違憲判決。

1999年8月に国旗国歌法が成立。
そのことにより、
卒業式や入学式などで日の丸に向かって起立し、
君が代を斉唱するよう義務づけ、
通達に基づく校長の職務命令に
教職員が従わない場合は責任を
問われるとの通達を出した都教委。

実際に出向き処罰された教職員も多数いる。

君が代斉唱などを強制する
都教委の通達や各校長の
教職員への職務命令は違法だという判決だ。

この判決に私は違和感を感じる。
国に敬意を表することを教えることは、
教育として必要であるからだ。

しかも、教員が教委の通達感情論で無視するのは、
例え、訴えが正しいとしてもやりようがあるだろう。

教員が生徒に運動会を強制する。
運動神経の劣る生徒にとっては、
運動会は苦痛の何ものでもない。
運動会をしたからといって、人生に何が変わるのだ?

服装を生徒が注意される。
服装が乱れたからといって、
性格が必ずしも悪くなる訳では無い。
確立から言えば、悪くなりがちなだけ。
服装が自由でいいのでは?
服装の好みなど主観に過ぎない。

宿題を出される、
やってこないと怒られる。
しかし、宿題をしなくても、
自分なりの勉強をして大学に入れる。
宿題に本当に意味があるのだろうか?

教員が生徒にいろいろと制約を付ける。
でも、当の教員が自分の価値観に合わないとして
従わないのは、上記のことがらを認めるということか?

教員の姿勢に問題がまずある。
異議を申し立てるのであれば、
無視をするのではなく、手順を踏むべきことだろう。

学生も校則に異議が有る場合は、
手順を踏んで、校則を変えることは可能である。
学校は、校則は校則。
守ることを義務づけいるのだから。

そのことと、そう変わりはないと思うのだが。。。

さて、国歌・国旗であるが、
日本人として、国歌を歌えないのは可笑しい。

国民があって国が成り立つ。
しかし、逆もある。
国があって、国民が成り立つのである。

学校教育とは、
国家の将来を担う人を育てる場。
決して、個々の個性を育てる場ではない。
個性は、個で行なうべきである。

個性は、強い意思があって初めて認められるもの。
ひとから、自由を与えられての個性は、個性ではない。
それは、楽というものだ。

現在、個性とわがままの境界線が
分からなくなっているように思える。

教育現場は、
ある程度の誘導的指導が必要なのだ。

今回の訴えた教職員は、何の意思があるのだろうか?
単に、嫌だからというだけにしか思えない。。。
そんな教職員に指導を受ける子供たちは、
今回の判決をどのように受け止めるのか?

手順を踏まずに、無視をして、
最終的には、訴えれば良いのだ。
などと、捉えかねないのではないだろうか?

上手く言えないが、
とにかく、この訴えた教職員の行動は、
私には、理解できないものである。