老後の年金には、65歳以降、国民年金から受け取ることができる「老齢基礎年金」、そして、厚生年金加入期間がある方は「老齢厚生年金」の上乗せがあります。

 

「老齢基礎年金」の満額(令和3年度の価格 年額78万900円)は、20歳から60歳までの40年間(480月)保険料を納めた場合の満額です。しかし、人によっては記事のように、学生時代は保険料を支払っていなかった(未納)の方(学生の強制加入は1991年4月から)もいらっしゃると思います。そのような方の場合は、60歳から65歳までの間(納付可能月数480月まで)※「任意加入」することにより老齢基礎年金の額を増やすことも可能です。

 

※任意加入・・・20歳から60歳までの40年間に「学生納付特例期間」や「免除期間」「未納期間」「未加入期間」がある場合、60歳から65歳までの間(納付可能月数480月まで)「任意加入」することにより老齢基礎年金の額を増やすことができます。

ただし、任意加入をするには、厚生年金保険等に加入(第2号被保険者)でない、老齢基礎年金を繰り上げ受給をしていないなどの条件があるため確認が必要。

 

任意加入制度(日本年金機構)

 

平成3年(1991年)4月から学生は強制加入になり、平成12年4月からは、本人の所得が一定基準以下での場合に使える「学生納付特例制度」が創設されました。この「学生納付特例」期間は、10年以内であれば遡り保険料を支払うこと(追納)が可能です。追納することにより「学生納付特例期間」が年金額に反映されますが、追納をしない場合は、その期間は年金額には反映されず、年金の受給権発生のための資格期間にのみ反映さます。

 

追納・・・ 国民年金の保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間がある方が、申請し承認を受けた日の属する月前10年以内の期間のみ遡って保険料を納めることができる。

ただし、老齢基礎年金を受けられる方は追納できません。また、一部免除を受けた期間がある方は、例えば、4分の3免除期間を有する方は、本来納付すべき期間である4分の1の部分を支払っていないと、4分の3免除期間の追納はできないので注意が必要です。

 

国民年金保険料の追納制度(日本年金機構)

 

 また、現在は、厚生年金保険に加入している事業所に常時使用されは70歳まで厚生年金の被保険者(パート、アルバイトでも一定の要件を満たすことにより加入)となりますので、70歳まで働くことにより年金額を増やすことができます。

 

適用事業所と被保険者(日本年金機構)

 

働き方を考える際は、年金制度(老齢・障害・遺族)も考慮のひとつになるのではないかと思います。

今後、「在職老齢年金」についても触れてみたいと思います。