むふふ。
今日は夫のクライアントの仕事を手伝うように言われているので、気味が悪いくらい、朝から優しい・・・。
「今日もキレイだねぇ~」「いや~、こんなキレイな奥さんと結婚できてシアワセだよねぇ~」・・・。
そんなことぐらいでだまされないぞ
ぷんぷん←さとう珠緒風(笑)
と思いつつ、悪い気はしない・・・。しょうがないタダ働きなんだけど・・・。
→7月5日、最高裁で「弁護士の夫から税理士の妻へ支払われた税理士報酬の必要経費算入の可否をめぐって争われていた事件」について
所得税法56条の規定(生計を一にする親族に支払う対価を必要経費に算入しない)は憲法に違反するものではなく、配偶者が別の事業を営む場合でも同じ・・・うんぬん・・・として、国側が逆転勝訴してしまった・・・。
夫婦ともに弁護士のケースで争われていた同様の事件についても、すでに平成16年11月2日の最高裁判決により妻に支払った弁護士報酬は必要経費への算入を認めない・・・とされたのよ・・・。
というわけで、夫婦ともに税理士で、2つの税理士事務所の共同運営ということになっている我が家でも、
夫の仕事を手伝っている私には、報酬等の支払はナシなのよね・・・。
あ~、早く法人でもつくって、役員報酬でもらいたい・・・。あ、来年4月1日からは新会社法のもと、資本金を1,000万円銀行に預けなくても、たとえ資本金が1円でも、普通にみんな株式会社作れるのよね・・・。
うーん。でも私の給料のことだけで法人つくっても、もったいないしなぁ・・・。
ま、今までみたいに、夫が税金払ったあとのポケットマネーでなんか買ってもらう
ことにしといたほうがいいのかも・・・?