事故物件のトラブルのお話 その3 ~自殺部屋、誰に賠償請求する??~
こんばんわ今回は損害賠償について考えていきたいと思いますもし入居者が賃貸の自室で自殺した場合、賃貸オーナーさんは、この損害を誰にどのような根拠で賠償請求することができるのでしょうか自殺をしたという事実が賃借人の善管注意義務に違反し、この違反を債務不履行とする損害賠償請求が認められることになります。そして、連帯保証人や親族(相続人)に対しても請求することができますただし、連帯保証人に関しては2020年4月から施行された改正民法で賃貸借契約の保証人(根保証人)に関しては限度額が決められていないとそもそも保証契約が無効になり、また限度額以上は請求できないことになっていることに注意が必要ですまた、親族・相続人に関しては未成年のような場合は親など法定後見人に対し請求することもできますが、そうでない場合には相続放棄をされてしまうと請求はできても支払ってもらう法的根拠がなくなってしまうということにも注意が必要です次回は、実際にいくらくらい請求することができるのか…また、室内で自殺が起きた場合と共用部で自殺が起きた場合での損害賠償の認められ方の違いはあるのか…etc引き続き、損 害賠償についてお話していきたいと思います以上、最後までお読み頂き、ありがとうございました~今回の内容に関して、また、不動産経営でお困りごとがありましたら 株式会社日本システム管理 古川までお気軽にご相談下さい~株式会社日本システム管理 古川 順弘(yorihiro.furukawa@gmail.com)