こんにちは
ichika34です🦜
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ありがとうございます😀
最近は福岡でも
外国人のタクシードライバーを
良く見かけるようになりました。
外国人が日本で働くためには
基本的には俗に「就労ビザ」と呼ばれる
働くことができる在留資格を取得して
その在留資格で認められてる活動の範囲で
働いて報酬を得ることができます。
外国人がタクシードライバーになる場合は
「特定活動46号」という在留資格を
取得する必要があります。
この在留資格を取得するには
主に次のような要件を満たす者である必要があります。
・従事する業務が日本語を用いた円滑な意思疎通を
要する業務(通訳・翻訳要素のある業務、他者との双方向
のコミュニケーションを要する業務)を含む業務であるこ
と
・フルタイムで雇用されること
・日本の4年制大学を卒業していること
・日本語能力試験N1合格などの高度な日本語能力を有するこ
と
‥‥など
求められる要件はなかなかハードルの高いものです。
特にタクシードライバーは乗客とのトラブルも多いので高度な日本語によるコミュニケーションスキルはどうしても必要になってくると思います。
タクシードライバーは全国的にも不足している状況で
福岡でも「ライドシェア」を行うタクシー会社が出てきているようです。
そこで外国人雇用という点では
在留資格「特定技能」として受け入れ可能な産業分野にタクシー運転者等の「自動車運送業」が新しく追加されました。
「特定技能」とは人手不足とされている産業分野に限り、本来は認められない現場作業の外国人労働者の受入れを認めるというものです。
在留資格「特定技能」の取得には学歴要件はなく
対象産業分野の技能評価試験と日本語能力試験(タクシードライバーの場合はN3以上)に合格すれば基本的にはOKですので、特定活動46号を取得するよりはハードルはだいぶ下がります。
ハードルが下がった分
外国人タクシードライバーは今後着実に増えてくるものと思われます。
しかし
乗客とのコミュニケーション能力には少し不安もあり
乗客とのトラブルもますます増加することは考えられます。
今後、外国人ドライバーのタクシーに乗車した場合
話す日本語のレベルでどの在留資格なのか分かるかもしれません。