子の相続順位は、第一順位とされていて、故人の親や兄弟よりも優先されます。


この「子」に、「半血兄弟」が居た場合は、その相続分はどうなるでしょう?

今回は「半血兄弟」について概説します。

・  ・  ・  ・  ・  ・

そもそも、「半血兄弟」という言葉自体馴染みが薄いかもしれません。

半血兄弟とは、一般的には「異母兄弟・異父兄弟」などと言われたりします。

父または母のどちらか一方を同じくする兄弟の事です。

これに対し、父母の両方を同じくする兄弟の事を全血兄弟といいます。

この「半血兄弟」が居て注意が必要となるのは、「父親もしくは母親の片方が同じである兄弟姉妹の相続人になる場合」です。
この場合、半血兄弟は両親共に同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1しか遺産を受け継ぐことができません。

一方、半血兄弟が故人の子供として法定相続人になる場合には、全血兄弟と変わらない割合で遺産を相続できます。

この違いが勘違いされやすいポイントのようです。

ちなみに、半血兄弟に関して民法900条第4項では、こう書かれています。

「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」

半血兄弟がいる場合の相続割合については、上記のような情報を事前に知っておかなければ、適切に配分する事が難しい場合があります。

こういった事から発生するトラブルを回避するためにも、専門家のサポートを受けることをおススメします。

・  ・  ・  ・  ・  ・

今回は、「半血兄弟」について概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。



#にしがや行政書士事務所
#西ケ谷宣之
#行政書士静岡
#行政書士西ケ谷宣之
#相続静岡 
#行政
#相続
#相続相談
#便利屋
#動産処分
#家財処分
#遺言書
#公正証書遺言
#自筆証書遺言
#自筆証書遺言保管
#遺言書作成
#相続専門
#相続対策
#半血兄弟
#全血兄弟