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▼遺言書を作成された方が望ましいケース・残されたほうが良いケース/埼玉県羽生市女性行政書士寺内の

遺言書の作成をお勧めする一例はこちらです


① 相続財産の主なものが不動産である場合

 不動産の相続は、将来の売却を考えると(意図がある場合は別として)相続人に不動産を個別に相続させることが望ましいと思われます。例えば、不動産を相続人の共有にすると、売却の時に共有者全員の同意が必要になります。もし共有者の一人が亡くなった ら、特に指定がない限りその権利が相続されますので、実際に売却するときの手続きは想像以上に煩雑です。時間とお金と根気が必要です。


 

② お嫁さんやお孫さんなど推定相続人以外に財産を分けてあげたい場合

 法律では割り切れない、一 緒に住んでいる者にしか分からない情や事情は必ずあるものです。しかし、法定相続人同士だけでも争いになってしまう相続です。遺言書に法定相続人以外の方 を載せる場合は、その他の法定相続人に配慮した分配と、説得力のあるメッセージを載せることで実現可能性を高めます。



③ かわいがっているペットのお世話が心配な場合

 「物言えぬ愛すべき家族」 のために、どうしたら財産を残し生活(お世話)の保障を得ることができるのでしょうか。このような場合は、負担付遺贈という形で遺言書を残されることをお勧めします。遺言書でお世話の内容などを、詳細に細かく伝えることができます。また、ペットのお世話をしてくれる人を指定し「お世話」の対価として相応分をその方に遺贈するという形で依頼することになります。

ただし順序としては、遺言書を作る前に前もってお世話してくれる人や団体を探し、承諾をもらっておく必要があります。さらに、もし継続したお世話について心配がある場合は、遺言執行者(遺言の内容を実行させる権限を持つ人)を選任することできちんとお世話してもらっているかどうかを見守ってもらうこともできます。


④ 遺産の種類・数が多い場合

 相続人間で誰が何を貰うかで争いになりやすいので、遺言書で配分を予め示しておかれることをお勧めします。


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⑤ 熟年結婚(再婚)の場合

 前妻や、前夫との間にお子さんがいらっしゃる方。現在の配偶者との間にもお子さんがいらっしゃる方。(現在の)配偶者の生活の保障と、お子さん同士の心情を総合的に考えた文案がポイントになるかと思います。(相続では、離婚した元配偶者には相続権がありません)

⑥ 事実婚(内縁)である場合 

 欧米の中でも、フランスは事実婚が多い国だそうです。出生率を上げるために、国が法整備をした結果事実婚を選ぶ夫婦が増えたとのことですが、残念ながら日本では、どんなに長く夫婦として生活をともにしてきても、法律上お互いに相続権はありません。万一の時、あなたの遺言書で残されたパートナーを守ってあげて ください。




⑦ 自治体や特定の公益法人に寄付したい場合

⑧ 農業・自営業を営んでおり、亡き後が心配だ。家業を継いでいる子に事業をすべて任せたい・・・など

⑨ 推定相続人の中に行方不明者がいる場合

<遺言以外の方法で書面として残されたほうが良い場合>

① 死後の献体や臓器提供、葬儀や埋葬の方法に関して希望がある場合

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