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▼遺言書の種類/埼玉県羽生市女性行政書士寺内のりこ法務事務所 

遺言書の種類
遺言書には主にⅠ~Ⅲの種類があります。
さて、どの形式で遺言書を作ったらよいのでしょうか。


Ⅰ.【公正証書遺言】   公証役場にて、証人2人以の立会いのもと、本人が遺言内容を直接口頭で伝えます。そして、公証人が筆記した遺言を読み上げますのでその後署名・押印し、公証人も署名・押印して作成されます。(もっとも実務では、弊所で予めご本人の意思のもとにご用意した原案がありますので、口頭で伝える作業はありません)

もし病気やお体が不自由で公証役場へ行けない時は、公証人が自宅や病院に出張してくれます。 (※別途、公証人の出張料金がかかります)
(メリット)

原案をもとに公証人が遺言を作成し、原本は公証役場で20年間保管される。
・そのため内容が明確で証拠能力が高く、法的に無効になることはない

・紛失・改ざん・盗難の可能性もとても低いのでこれらが原因の争いが起きる可能性はとても低い。
検認手続きが不要で、遺言の執行が迅速にできる

 (デメリット)

・手続きが面倒(公証人や証人が必要なところ)

 ・印鑑証明書、戸籍謄本、不動産登記事項証明書、固定資産

 評価証明書など必要書類が多数必要
・遺言の存在と内容を、自分ひとりの秘密にできない
時間と費用がかかる

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Ⅱ.【自筆証書遺言】

 遺言者本人が、全部手書きで作成するものです。

 ワープロやパソコン、代筆は不可です
(メリット)
・手軽にいつでもどこでも作ることができる
・誰にも遺言内容を見られず、秘密が守られる
(デメリット)
・紛失、破損、隠匿、偽造の恐れがある
・方式の不備や内容の不明瞭により、無効になってしまったり

 争いが起こる危険性がある
開封時には家庭裁判所の検認手続きが必要

 もし開封してしまったからといって、遺言書が無効になる

 わけではありませんが、過料の罰則があります。また、家庭

 裁判所によっては検認請求が多数あり、手続きまでに日数が

 かかってしまうこともあります。)

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Ⅲ.【秘密証書遺言】

  例えば、「誰にも秘密で、遺言で認知をしたい。でも、死後に本当に自分が書いたものかどうかで争われては困る。」このように、内容は秘密にしたいが自分が書いたことをしっかりと証明したい場合に有効です。
(メリット)

 ・遺言の内容の秘密は守られるが、存在は明確にできる。
・公正証書遺言よりも費用がかからない
(デメリット)

・手続きがやや面倒(公証人や証人が必要なところ)
公証人が内容を確認しないので内容自体の公証がされて

 いない。 (内容が不明確で争いになったり、方式不備で

 無効になるケースも)
・公証人役場では保管しない
検認手続きが必要なため、遺言執行に時間がかかる 

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  ■遺言書の作成について  
■遺言書が強力に役立つ事例
■遺言書の種類 ■必要書類と手続きの流れ  
■遺言書を作成された方が望ましいケース等


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