臨床現場では、毎年目まぐるしく診療報酬が変わっています![]()
リハビリの診療報酬には発症から180日を過ぎると
月13単位までのリハビリが原則となりました・・・
13単位??ってどのくらいだと思いますか![]()
1単位が20分のリハビリになりますので・・・
1日にて
理学療法 : 20分(1単位)
作業療法 : 20分(1単位)
言語療法 : 20分(1単位)
を行うと・・・・月に4日程度しかリハビリは行えません。(´д`lll)
月に4日しか行わないリハビリって効果あるのかなぁ~??
でも、この13単位以上リハビリが行える方法が実はあるのです![]()
毎月1回、リハビリテーション実施計画書を書いて患者さんが改善していることを証明する![]()
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つ~ま~り~
リハビリをして良くなる人は、リハビリを沢山やって良いですよ!!てな感じ(=⌒▽⌒=)
じゃあ・・・・・
改善は観られなかった患者さんは??
維持目的の患者さんは??
ん~
・・・
でも・・・全ての疾患がこの規定に当てはまる訳ではないそうです![]()