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至急/流山派遣事業に於ける外部団体要請の対処方について

至急/流山派遣事業に於ける外部団体要請の対処方について

平成26年04月08日

宛 各位
発 理事長

 本04月08日20時28分、安房守携帯電話に090-4674-5517(流山歴史文化研究会会長渡辺義正氏)より受信、先ず04月13日開催の志誠祭第一日程に関する「主旨」を尋ねられ、以下の限りなく威圧に近い要請を受けた。
1・当日は勇忌であり、この企画は法事と講演会がセットとなっているもので十年間毎年四月第二週日曜日開催の形態が続く定例行事である。
2・現在、北総新選組が使用している羽織十枚は流山歴史文化研究会の所有で、今までは自会と異なる活動をしている為に貸与していたものの、勇忌と重なる企画を行う以上、この羽織は引き上げる。
3・会員より流山歴史文化研究会や勇忌と混同 され迷惑する危惧があり、これを防止すべく自会制服でもある羽織は引き上げるものとなった。
 この要請に対して理事長として
1・ 羽織の所有権利は現状まで流山市のものと認識していた。その資材に関しても平成17年03月の「流山隊(注・流山市主催団体)解散式」にて、流山市商工会第二支部・流山隊一番隊(以下、松下組)・流山歴史文化研究会(以下、渡辺組)が継承しその管理は商工会にあるとの認識だった。
2・当該羽織については秋元社長など複数の地元在住者から薦められて使用したもので、当該羽織が任意団体(渡辺組)の所有となった認識は秋元社長などにも無く、また羽織が制作された時点で渡辺組は存在していない。
3・04月13日日程となった事は志誠祭第一日程の講師であるあさくら氏都合によるもので、勇忌との重複による催事の妨害を意図したものではないし、それに配慮して時間を夕刻に ずらした経緯もある中で、「混同され迷惑となる危惧」はこちらも同様である。
4・現在観光協会専務理事の立場である渡辺氏が突然に所有権は自会にあり、その制作の過程で自身が頭を下げ資金を調達したものであり、特定非営利活動法人交通文化連盟が知るまいと所有は移転しているので即時に返却せよ、と言うのであれば是は特定非営利活動法人の公益事業に対し、私団体がその私益(単なる名誉保持的な利益でしか無いが)の為に妨害を意図して発言する「脅迫威圧」「業務妨害」に該当する恐れがあるので(民事)裁判若しくは(刑事)事案とする他ない。(渡辺氏は元国政与党系流山市議会議員で流山市内で割烹料亭「かねき」並びに不動産業を営む経済人。)
5・よって羽織の即時返却 は拒絶する。
 と反論した。
 その上で妥協の協議となり、
1・渡辺氏としては北総新選組が観光案内等を展開する事に異論も妨害もしないし、むしろありがたいと思う。しかし自会企画と重複したからには自会所有物の使用は控えて欲しい(渡辺氏)→只今初めて羽織所有が任意団体のものであると認識させられたもので、悪意が無い以上即時に対処は出来ない(吉野)
2・本来は流山市が官民共同の観光プロモーション活動を行うべく税金を投下し展開した「新選組流山隊」予算の枠にそれらの資材があり、結果としてそれが任意団体所有になるとなれば結果的公金横領搾取のおそれがある(吉野)→羽織に関しては自身で集金して用意したもので出資者や行政の関係は無い、ま た平成17年時点で幾つか団体に事業継承がされたが、其の後第二支部は「お辞めに」なり、結果として渡辺組がそれらを一括して管理するものとなった、但し松下君は関係は無い(渡辺氏)
3・これまでは異なる活動をしていたので貸与した羽織だが、重複する関係上、混同する事での迷惑は避けたいので引き上げさせてくれと言っている(渡辺氏)→混同する迷惑の危惧は弊連盟も同じである。(吉野)
4・何でこんな事で裁判と言われるのか不明だが、即時に返却と言うのが無理ならばそちらで代替の羽織を用意出来るまで猶予する(渡辺氏)→収入の形状が商工会議所やふるさと産品協会などの資金援助もある渡辺組と異なり、即時用意は不可能であるからかなりの時間的猶予をされたい(吉 野)
5・これまでの松下組による妨害や混同など多々迷惑を実害としても精神的にも大きく受けて来た十年であり、弊連盟に於いて即時羽織返却は応じられ無い。但し特定非営利活動法人がその活動に於いて任意団体の所有物を借りなければ出来ない、とする事も非常識である事には間違い無い、全国的に見ても行政にしろ観光協会にしろ、それらの高公益性があり受益者が多数となる事業に対して、その備品等に一切の支援を行わないのはむしろ珍しい(吉野)→その為に自身も任意団体を立ち上げる必要があった(渡辺氏)
6・あくまで現時点では渡辺組会長としてお話をしている(渡辺氏)→その立場が流山市の観光・経済に於いて影響力を持つ人物である限り、任意団体のまとめ役と言われて もその認識は不可能であるから、結果として隠然とした政治的威圧を以ての発言と受け止める他無い(吉野)
 それらの57分48秒に渡る通話の結果として、貸与されている(受益者)としての弊連盟の立場から考えて次のように処置すべく回答した。
1・現在貸与されている羽織は最終的に返却するが、弊連盟でその代替を確保出来るまで時間的猶予が欲しい。
2・04月13日開催の志誠祭第一日程は実施するが、勇忌(流山歴史文化研究会・新選組友の会)との混同を避ける為、渡辺氏要請に対応しインターネット並びにポスター等掲出物や当日現場に於いて口頭案内を行うなど、全隊員に厳命する。
3・志誠祭は本来が北総新選組の観光誘致企画で、その日程や内容は変更 しない方向とする。第三者によるそれら威圧等は憲法違反に抵触するまさに危険な行為である。
 以上、約束をしたものであり、その履行を行う義務はある。
 よって以下対処を特定非営利活動法人交通文化連盟各部局に通告する。
(羽織に関する事項)
1・早急に返却体制とすべく、第三業務隊に対してその資金調達の方法について検討し今月中に回答する事。
2・調達先のましや様に事前に在庫等確認と購入等申し入れをする事。
3・現状流山派出所にて販売している図書類に関して周囲商店等販売促進を実施する事。
4・全会員並びに関係者にも募金等を呼び掛けるなどの具体策を早急に取り纏める事。
(04月13日に関する事項)
1 ・04月12日流山派出所警戒開始時点より当面の間、インターネット・ポスター等出来る限りに於いて、志誠祭並びに北総新選組は、勇忌並びにその主催共催となる流山歴史文化研究会・新選組友の会・新選組流山隊(新選組倶楽部)とは一切関係の無い旨を広報すると共に、当日任務となる全鉄道輸送警備隊要員と関係者に徹底し、口頭に於いても無関係である事を強調して案内する事。
2・今後一切、流山歴史文化研究会・新選組友の会・新選組流山隊(新選組倶楽部)に関する広報支援・誘導等は行わないものとする。但しその苦情や明確な課題・限りなく刑事事案に抵触するおそれのある行為の確認に際しては、当該団体等を通じて穏便に黙殺するものとせず、直接管轄となる司法当局等に通告す るものに改める。

 以上
 第一報 平成26年04月08日
 理事長