こんにちは
よしな薬局、薬剤師のなおっぺです。
今回は、【消費者庁「No1表示」注意喚起】についてご紹介します。
2024年9月26日、
消費者庁が、「○○No1」と記載されている商品への記載について、
実態調査を行い、それを公表しました。
このブログでは、行動経済学のお話を通して、
製品購入の時には、注意してほしいなと思う事を書いていました。
例えば、こんな感じです。
「顧客満足度No1」
→バンドワゴン効果・・・みんなが持っているものが欲しい
「医師が勧める商品No1」
→権威性の法則・・・えらい人が言ってたら、大丈夫なんだろう
「口コミ評価No1」
→利用可能性ヒューリスティック・・・口コミの内容を過大評価する
こういったNo1を取るための調査をする調査会社があるそうで、
1フレーズ10万円~数十万円で、やっているそうです。。。
景品表示法という法律の不当表示に当たる場合は、
合理的な根拠を示す資料がないときだそうです。
なので、調査会社は、No.1の裏付けとなる合理的な根拠を取得してきますよ、と言って営業しているようです。
お金のために、こういった会社がたくさんあるのかと思うと、本当に怖いなと思います
しかも
消費者庁の調査報告書の最後には、こんな締めくくりが書かれていました。
↓↓↓↓↓
『No.1 表示等の根拠を確認する際は、
単に、第三者機関による調査が実施されていることのみを確認するだけでは不十分であり、
調査内容が表示内容と適切に対応しているかどうかなど、
自らの責任において
当該No.1表示等が合理的な根拠を有しているといえるかを確認する必要がある。』
おいおいおいおいおい
消費者に丸投げかい!!!!
不正やってる会社調べて、取り締まれよ
と、心の中で、ツッコミが止まりません・・・
妊活さんは特に、色々ネットで調べて、サプリメント等を購入されるかと思います。
「飲んでるけどイマイチ効果が分からない」と言う時は、サプリメントの質が悪いかもしれません。
モノによったら、摂らない方がマシなこともあります。
そうして、お金だけがなくなる妊活になってしまうことを避けてほしいです
もっと、皆さんにいいものを届けたい。
そう思って、ただいま「予防医学士」という新たな資格にチャレンジしています。
そこでは、サプリメントの品質や、
栄養機能食品などの表示、病気の予防、病気になったときの栄養療法、
こういったことを学んでいます。
これまで独学だった部分もあったので、きちんと資格を取って、知識をアップデートしていきます
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