厚生労働省保険局医療課は27日付で、10月から導入される長期収載品の選定療養化について、医師だけでなく薬局薬剤師の裁量でも「医療上必要がある場合」の判断を認め、保険給付可能と通知した。


同制度では、患者の希望ではなく、医療上の問題から長期品が必要な場合には、選定療養化による追加負担の対象外としている。だが、処方の段階では医師が後発品も使用可能としていても、剤形や効能・効果の違いなどから、薬剤師が「後発品では適切な服用等が困難」と判断した場合には、医療上必要があると認め、追加負担の対象外になると例示した。さらに「院内処方」でも、患者が長期品を希望する場合は選定療養の対象になると明確した。


要するに、医薬品の供給状態を把握している薬局薬剤師に選定療養の可否を判断してもらうという事でしょうか。


医薬品不足はまだ何年も続くでしょう。製薬会社の限定出荷は、基本、既存の供給先優先です。こういった薬剤は、普段注文していない、新たに医薬品を注文した場合は、おそらく供給してもらえません。


ここでの問題は、同じ医薬品でも、薬局によって薬代のみの支払いに相違が出る事です。こうなると、普段行かない、小さな薬局に行けば、安価になる可能性があります。


いつになったら、供給不足の医薬品に焦点を当てた対策を実施するのでしょうか。待ってても、医薬品は安定供給されません。先発品を販売している製薬会社に、直接供給増の支援をすべきと私は考えます。しかし、その昔、日本の製薬会社の多くは、製造をアウトソーシングしましたので、かなり難しいでしょう。