応急資金災害貸付のご案内


 去る3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」により、被災(家屋の損壊・人的被害)された区民に対し、今日3月22日(月)から要件を緩和して応急資金災害貸付の申し込みを受け付けます


 応急資金は、災害や疾病・傷害の他、冠婚葬祭や生活必需品の購入等で、応急に必要とする費用の調達が困難な方を対象に、生活の安定を図るための資金をお貸しする福祉資金です。


今回の東北地方太平洋沖地震での区内の被災状況をうけて、下記の通り災害貸付について要件を緩和して実施します。


なお、生活費の補てんを目的とする貸付けは対象外となっています。





●貸付が受けられる方


 1 申請日から遡り、区内に12か月以上居住していること。


  ⇒災害貸付は、 居住要件12月の適用を緩和し、平成23年3月11日現在区内に居住していれば可とします。


 2 独立の生計を営んでいる世帯主であること。


 3 貸付金の償還が確実であること。(償還可能な収入があること。)


 4 現在、この資金を借りていないこと。(ただし、災害の場合は除く。)


  ※ 税金・保険料等の滞納がある場合は、上記に該当しても貸付が受けられない場合があります。


  ※ 上記条件には、例外規定がありますので、まずは福祉総務課にご相談下さい。





●貸付限度額・利子


1 一般資金 33万円まで


2 就学(入学時) 55万円まで


災害および療養(医療)資金 66万円まで


資金の申込みから口座振り込みまでに約2週間の期間を要しますが、お急ぎの場合は、窓口払いにより約1週間でお貸しします


 ※ いずれの場合も無利子です。(ただし延滞金はあります)


 ※ 上記の金額は貸付限度額を表したものです。実際に必要とされる金額が貸付限度額を下回る場合は、必要とされる金額まで貸付が可能です。

 ※ 療養(医療)資金については、貸付限度額の範囲内であれば複数回の貸付が可能です。





●貸付期間・償還方法


借受日の属する月の翌月から3か月(災害および療養(医療)資金は6か月)据置き後、下記の期間内に償還していただきます。


1 一般資金 33か月以内


2 就学(入学時) 55か月以内


災害および療養(医療)資金 66か月以内


災害貸付は、家屋の破損・人的被害を対象にしていますが、自宅と兼用の事務所や家具・設備機器の修理等に対象を拡大して実施します。


具体例は以下のとおりです。


⇒ 貸付けの具体例


○ 個人の建物の損壊箇所の修理(個人経営の区内の自宅兼店舗・事業所を含む)

○ 建物に付随するボイラー・空調機等の修理及び買い替え

○ 家具・家電製品等の生活必需品の修理及び買い替え(食器等の消耗品は除く)

○ 家屋修理中の一時転居に伴う費用(運送費用、家賃、区外への一時転居費など)

○ 被災による負傷・疾病の治療費(見積書・請求書の金額を根拠に貸付けを決定する。ただし、交通費を除く)




●手続きに必要なもの


1 借受理由を証明する書類(見積書、請求書等)


 ⇒ 災害貸付は、証明書類として、り災証明または写真が必要ですが、いずれも添付することが不可能な場合は、申出書での申込みを受け付けます


2 収入を証明する書類(源泉徴収票、課税証明等)


3 健康保険証・運転免許証・パスポート等


4 実印


5 印鑑登録証明書


6 収入印紙


7 振込先の金融機関名・口座番号等


8 指定用紙:申込書・借用証書・請求領収書


※ 必要に応じて、上記以外にも書類を提出いただく場合がございます。




手続きとお問い合わせ


千代田区役所 保健福祉部 福祉総務課 厚生係
電話 03-3264-2111(代表) 内線2414・2415  03-5211-4211(直通)



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