選択式1 | 無職的ライフハック

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【今日の日記】
今日から選択式音読素材化はじめます。
とりあえず無料配布して、あとで各科目の音読素材に組み込もうかと。
音読しても意味のない白書部分とかは当然省略。

音読実際にやり始めたけど(去年はやってたのよ)、「頭の体調」がいい感じ。机に向かうって結構体力と気力いるけど、iPhoneあれば布団に潜ってできるもんね。
労働基準法7年分一回転させるのに、2時間かからなかった。
同時に、去年作った過去問フラッシュカードで過去問解いてるけど、解いてるときは、スット読めるので回すのに時間短縮できるし、ひっかかった記憶が、音読の際に反映されて、相互作用が働いてる。
とりあえず、最初は音読優先でやったほうがいいんじゃないかな。
Amazonで出してるので、studyplusにも教材登録簡単。オススメです。

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24-01s
1 最高裁判所は、労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当する労働者が、使用者に、同法第37条第3項(現行同条第4項)に基づく深夜割増賃金を請求することができるかという点をめぐって、次のように判示した。
 「労基法(労働基準法)における労働時間に関する規定の多くは、その長さに関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条3項は、使用者が原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に監視一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。
 また労基法41条は、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を適用しない旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。
 以上によれば、労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。」
2 労働安全衛生法に基づく健康診断に関し、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、所定の様式による結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 労働安全衛生規則第7条第1項第6号は、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働、多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務、ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務、土石、獣毛等のじんあい若しくは粉末を著しく飛散する場所における業務、異常気圧下における業務又は鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気若しくはガスを発散する場所における業務に、「常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任」しなければならない旨規定している。