厚生年金法8(完) | 無職的ライフハック

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24-06c 厚生年金保険法における滞納処分等については、国税滞納処分の例によって行うこととされており、日本年金機構が滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規定に従い、徴収職員に行わせなければならない。
24-06d 厚生労働大臣は、滞納処分等に係る納付義務者が、処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれがあることなど、保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、財務大臣に、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
24-06e 日本年金機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
24-08a 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文書その他の物件を提出させることができる。
24-08b 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
24-08c 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
24-08d 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
24-08e 受給権者に関する調査において、質問を行う職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
18-05d 平成12年の法改正により、基金が支給する代行部分についても給付水準の5%適正化の対象となったが、昭和15年4月1日以前生まれの者及び平成12年4月1日前に老齢厚生年金の受給権を取得した者については適用されない。
18-06a 厚生年金基金の設立時において、当該基金の加入員に係る当該基金設立前の期間のうち、当該基金が設立されていればその者が加入員となったと認められる期間その他これに準ずる期間についても、厚生労働省令の定めに基づいて、老齢年金給付の額の算定の基礎として認めることができる。
18-06b 厚生年金基金の設立時に作成される規約及びその後変更される規約は、政令で定められた規約の変更に関するものを除き、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
18-06c 標準給与の基礎となる給与の範囲は、厚生年金保険法に規定する報酬及び賞与の範囲に一致するものでなければならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
18-06d 基金は、規約で定めるところにより、年金給付等積立金の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金に移換することができるが、この規約の作成にあたって、当該企業型年金を実施する設立事業主の全部及び移換加入員となるべき者の2分の1以上の同意並びに加入員のうち移換加入員となるべき者以外の者の2分の1以上の同意を得なければならない。
18-06e 設立事業所の事業主が納付する掛け金は、基金の規約と同意を得て、厚生労働省令の定める範囲内において、上場株式(時価に換算した価額による)によって納付することができる。
19-01a 同時に厚生年金基金の設立事業所と設立事業所以外の事業所に使用される被保険者は、基金に加入しない場合には基金に対してその旨を申し出なければならず、また、その申出をしたときは、被保険者は直ちに日本年金機構に届け出なければならない。
20-03a 加入員の脱退に関して厚生年金基金が支給する脱退一時金について、老齢年金給付の額が規約で定める額を加算する方法で算定される加入員であって当該老齢年金給付に当該加算額が加算されないものに支給する脱退一時金は、当該加算額の算定の基礎となる加入員であった期間が3年以上の者に支給するものとされているが、平成14年4月1日前に設立された基金(同日以後に当該基金が合併し、又は分割したことにより設立された基金を含む)にあっては、当分の間、この規定は適用されない。
20-03b 厚生年金基金は、厚生労働大臣の解散命令によるほか、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、又は厚生年金基金の事業の継続の不能を理由として、それぞれ厚生労働大臣の認可を受けることによってのみ解散することができる。
20-03d 厚生年金基金は、政令で定める範囲内において、規約の定めるところにより、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合を増加することができる。
20-03c 厚生年金保険法第81条の3の免除保険料率の決定等に係る規定は、当分の間、解散しようとする厚生年金基金又は確定給付企業年金法の規定により企業年金基金となろうとする基金であって、厚生労働大臣の認可を受けて、当該認可を受けた日以降の当該厚生年金基金の加入員であった期間に係る厚生年金保険法第132条第2項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れる厚生年金基金については、適用されない。
20-03e 同時に二以上の厚生年金基金の設立事業所に使用される被保険者は、その者が二以上の厚生年金基金の設立事業所に使用されるに至った日から起算して10日以内にその者の選択により一の厚生年金基金の加入員とならなければならないが、その選択した一の厚生年金基金以外の厚生年金基金の加入者の資格は、その者が二以上の厚生年金基金の設立事業所に使用されるに至った日にさかのぼって、その選択をした一の厚生年金基金以外の厚生年金基金の加入員でなかったものとする。
20-07d 老齢厚生年金の受給権者に厚生年金基金が支給する老齢年金給付は、厚生年金基金の規約の有無にかかわらず、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない。
20-07e 障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給が停止されるが、厚生年金基金の障害給付金の受給権者が、当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、厚生年金基金は規約で定めるところにより、当該受給権者の障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる。
20-08d 厚生年金基金がその業務の一部を委託することができる法人は、信託会社(信託業法の免許を受けた者に限る)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法に規定する事業のうち生命共済の事業を行うものに限る)、企業年金連合会その他の法人(厚生労働大臣が指定した法人)に限られる。
21-03a 厚生年金基金(以下「基金」という)が解散したときの年金たる給付に関しては、当該基金は加入員であった者に係る年金たる給付の支給に関する義務を免れるが、解散した日までに支給すべきであった年金たる給付がある場合は、この支給の義務については免れないこととされている。
21-03b 厚生年金基金(以下「基金」という)の設立事業所が脱退することに伴って当該基金の設立事業所が減少する場合において、この減少に伴い、他の設立事業所に係る掛金が増加するときは、当該基金は厚生労働省令で定める計算方法のうち、規約に定めるところにより算定した額を脱退する事業所の事業主から、掛金として一括して徴収するものとされているが、このとき徴収される掛金について、当該基金の加入員は政令で定める基準に従い規約に定めるところにより、当該掛金の一部を負担することができる。
21-03c 適用事業所の事業主は、基金を設立しようとするときは、基金を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約をつくり、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、適用事業所に使用される被保険者の3分の1以上で組織する労働組合があるときは、事業主は、被保険者の同意のほか、当該労働組合の同意を得なければならない。
21-03e 育児休業をしている加入員(当該基金の設立事務所以外の適用事業所に同時に使用される者を除く)を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に提出をしたときは、当該育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ免除保険料率を乗じて得た額が免除される。
22-09a 厚生年金基金(以下、基金という)の加入員である期間を有する者が離婚等により特定被保険者の標準報酬の改定が行われた場合において、当該離婚等による被扶養配偶者に対する加入員であった期間に係る増額改定分については、政府が被扶養配偶者に支給する。
22-09b 厚生年金基金(以下、基金という) の設立事業所に使用される高齢任意加入被保険者(その者に係る保険料の負担及び納付につき事業主の同意がある者に限る)である加入員は、当該事業主の同意があった日またはその使用される事業所が設立事業所となった日のいずれか遅い日に加入員の資格を取得する。
22-09c 厚生年金基金(以下、基金という) は、年金給付等積立金の運用について、金融商品取引業者との投資一任契約の締結を行うことができる。この場合、金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。
22-09d 連続する3事業年度中の各事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回るもの、または、直近に終了した事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の8を乗じて得た額を下回っているものとして、厚生労働大臣の指定を受けた指定厚生年金基金は、財政の健全化に関する計画を定めて厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
22-09e 当分の間、政府は、 厚生年金基金(以下、基金という) の事業年度の末日における責任準備金相当額が過去期間代行給付現価(基金が支給する老齢年金の代行給付について、将来予想される費用の現在価値)に2分の1を乗じて得た額を下回っている場合には、当該下回っている額に5分の1を乗じて得た額(ただし責任準備金相当額が過去期間代行給付現価の額に4分の1を乗じて得た額を下回っているときは、当該下回っている額)を当該基金の申請に基づいて翌事業年度に交付するものとする。
23-01a 厚生年金基金の設立事業所に使用される70歳以上の者であって、保険料負担と納付について事業主の同意が得られない者は、当該基金の加入員となることができない。
23-02b 厚生年金基金が支給する障害給付金については、年金たる給付又は一時金たる給付として支給するほか、一時金である場合は、当該受給権者の希望があれば年賦払として支給することもできる。
23-03c 平成14年4月1日後に設立された厚生年金基金(同日以前に設立された基金が合併し、又は分割したことにより、同日以後に設立されたものを除く)が支給する脱退一時金について、老齢年金給付の額が、厚生年金基金令第23条第1号又は第2号により算定される額に同第3号に規定される加算額を加算する方法によって算定される加入員であって、当該老齢年金給付に当該加算額が加算されないものに支給する脱退一時金は、当該加算額の算定の基礎となる加入員であった期間が、3年以上の者に支給するものとされている。
23-05a 厚生年金基金の理事は、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
23-05b 厚生年金基金の理事が、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠ったときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
23-05c 厚生年金基金の理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
23-05d 厚生年金基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。
23-05e 厚生年金基金の役員及び厚生年金基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。