★うろえこQ【その6-4】②
前回の続きです。
■生物多様性を保全するための
政策
国際的な取り組みとしては、
1975年に発効したワシントン条約で
「絶滅危惧種の国際取引」が規制され、
同じ年に発効したラムサール条約に
より「水鳥とその生息地である湿地の
保護」が定められました。
さらに1993年には生物多様性条約
が発効しています。
日本では、
1993年にワシントン条約に対応し
「絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律」が、
2008年には「生物多様性基本法」が
制定されています。
◆生物多様性条約について
生物多様性条約(生物の多様性に
関する条約)は、ラムサール条約や
ワシントン条約などの特定の地域、
種の保全の取組みだけでは生物
多様性の保全を図ることができない
との認識から、新たな包括的な
枠組みとして提案されました。
1992年5月22日に採択され、
ブラジルのリオデジャネイロで開催
された国連環境開発会議(地球
サミットで)署名が開始(署名開放)
されました。
翌1993年12月29日に発効
しました。
この条約は、
1.
地球上の多様な生物をその生息
環境とともに保全すること、
2.
生物資源を持続可能であるように
利用すること、
3.
遺伝資源の利用から生ずる利益を
公正かつ衡平に配分すること、
を目的としています。
条約の締約国に対しては、その能力
に応じ、保全、持続可能な利用の
措置をとることを求めるとともに、
各国の自然資源に対する主権を認め、
資源提供国と利用国との間での
利益の公正かつ衡平な配分を求めて
います。
また、締約国に対して「生物多様性の
保全と持続可能な利用のための国家
戦略の策定」を求めています。
これを受けて日本は、1995年10月に
第1次国家戦略、2007年11月には
「第3次生物多様性国家戦略」が閣議
決定されています。
さらに、生物多様性条約に関連して、
生物多様性に悪影響を及ぼすおそれ
のあるバイオテクノロジーによって
改変された生物の移送、取り扱い、
利用の手続き等について定めた、
カルタヘナ議定書が採択されています。
◆生物多様性基本法
日本国内では、
生物多様性基本法案が2008年5月
20日に可決され、同年6月6日に
生物多様性基本法として公布、施行
されました。
この法律は、
「生物多様性に関する施策を総合的
かつ計画的に推進し、生物多様性
から得られる恵沢を将来にわたって
享受できる自然と共生する社会の
実現を図り、あわせて地球環境の
保全に寄与すること」
を狙いとしています。
今日は法律関係の記述が多くて、
少々ややこしくなったことをお詫び
いたします。
次回(9月9日の予定)に続きます。