リフォームを発注する際に、確認してほしいのが、購入しようとするマンションの管理規約です。


管理規約は、いわゆるマンションのルールブックみたいなものです。


床材は、じゅうたんのみとしフローリングやクッションフロアー等を使用してはならないなどと、記載されているマンションもあります。


じゅうたんに比べ、フローリングは階下に音が響きやすく、トラブルの原因となることから禁止しているのでしょう。

たとえば、フローリングのホテルってないですよね。


ただ、今は消音性の高いフローリングも多いですし、フローリングを禁止しているマンションは、全体からみればまだまだ、少ないと思います。



ですので、フローリング工事ができるマンションが多いわけですが、工事するには管理会社へ工事許可を申請しなくてはいけない場合が多いです。


マンションによっては理事会で承認するので時間が掛かる場合がありますの注意が必要です。




そこで厄介なのが、工事を行う部屋の上下階及び左右の部屋の方の承認を取ることを条件にしている場合です。


まあ対外は大丈夫なのですが、いろいろな人がいますから、油断は禁物です。



ですので、この承諾は物件の契約前に取れればいいのですが、契約の前に了解が取れない場合は、契約する際にフローリング工事の承諾が条件である旨の文章を契約書に記載するといいと思います。


工事の承認がとれないと、契約は白紙になってしまうので、売主さんも協力してくれるはずです。


フローリング工事以外にも、リフォームする場合には大抵、このような手続きが必要になりますので、担当営業マンとのコミュケーションを大切にして、このような手続きが後手にならないように、行ってください。


管理規約で決まっていることは絶対ですので・・・。



今日もお読み頂いてありがとうございました。


今日のまりん!! 今日も食欲ありで元気です!!





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