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エンジェル税制の活用

エンジェル税制の活用

前回の新エンジェル税制はどのような効果をもたらすのか?

今回は、投資家と株式発行法人の両者についてまとめてみました。

【投資家】

 ①投資家は、投資額の所得控除による所得税の軽減を受けることにより投資額のリスクも軽減することができます。

 ②経済産業大臣が、エンジェル税制の対象であるか否かについて確認してくれるので、会社としての実態等についても安心できる。(あまり効果ないかもしれませんが)

 ③少なくとも経済産業大臣の確認書を取得できる事務的能力が認められ、会社運営力の評価材料とすることかできる。(あまり効果ないかもしれませんが)

【株式発行法人】

 ①株式発行法人は、投資額を寄付金と同様に所得控除して節税することができるため、知人等に出資の依頼をしやすいといえます。

 ②節税効果に伴い、発行価格についても有利な協議が可能となるかもしれません。

エンジェル税制の節税効果を主体に考えることはナンセンスです。なぜなら投資先の成長が見込めないのであれば、いくら節税効果があったとしても損失が発生することには変わりないからです。

健全な投資活動においてそのリスクを少しでも節税という点で軽減する。このことがエンジェル税制を活用する上において肝要と言えるでしょう。

エンジェル税制の大幅改正 平成20年4月以降  能登屋会計事務所 能登屋 督之

エンジェル税制の改正

平成2041日以後の一定の要件に該当する投資については、大幅な税優遇が認められることとなりました。

対象企業は、主に設立3年未満の技術開発型またはニュービジネス型の会社で経済産業省が要件に該当することを確認した会社となります。税優遇の内容は、投資額そのものを投資家の総所得から差し引きことができるというもので、相当のインパクトが見込めます。

例えば、年収2千万円の人が、500万円の投資をすると1500万円に対して税金を納めればよいことになります。ただし、この優遇金額には上限があり、1000万円又は総所得の40%のいずれか低い方が、限度額となります。

なお、確定申告の際には、経済産業大臣の確認書や投資先企業が交付する確認書などの書類を添付する必要がありますので、投資する前に投資先にこのエンジェル税制の適用の有無を確認することが必要となるでしょう。

<参考情報>

投資先の要件

①中小企業新事業活動促進法に該当する

⇒ 出資を受ける企業が、経済産業局において同法に該当することを事前に確認申請して「事前確認書」を取得して投資家に提示する

平成2041日現在の関東産業局管内での確認書交付企業は2

 ②技術開発型の会社の場合

設立1年未満⇒研究者が2人以上かつ全従業員の10%以上

設立3年未満⇒試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む)が売上高の3%超で直前期までの営業キャッシュフローが赤字

  ニュービジネス型の会社の場合

   設立1年未満⇒研究者が2人以上かつ全従業員の10%以上

   設立2年未満⇒研究者が2人以上かつ全従業員の10%以上で直前期までの営業キャッシュフローが赤字

   設立3年未満⇒売上高成長率が25%超で直前期までの営業キャッシュフローが赤字

税優遇の内容

 投資額を所得から差し引いて確定申告できる

 ただし、上限1000万円又は総所得の40%のいずれか低い方-5000

確定申告の手続き

 経済産業大臣の確認書

 投資先企業が交付する確認書

 株式投資契約書のコピー

 株式異動状況明細書


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